江戸ハイボールと江戸正宗
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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不服 | 2010-26530 | 4-1-11 | 登録 | 江戸ハイボール | 33 | 2011/7/12 | 称呼の特定 |
【当審の判断(抜粋)】
構成中の「江戸」の文字は、「東京の旧名(地名)」を意味するものであり、「ハイボール」は「ウイスキーなどをソーダ水などで割った飲料」を意味するものであるから、本件商標は全体として、「江戸のハイボール」程の一体的な意味合いを認識させるものである。
そうとすると、本願商標は、構成文字をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、本願商標は、その構成より、「エドハイボール」の称呼のみを生じ、「江戸のハイボール」の観念のみを生ずるものと認められる。