IMMULITEとEMURIDE

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2011-4237 4-1-11 登録 IMMULITE 5 2011/7/19 イとエ_トとド

【当審の判断(抜粋)】
本願商標から生ずる「イミュライト」の称呼と、引用商標から生ずる「エミュライド」の称呼とは、語頭における「イ」と「エ」の音、及び語尾における「ト」と「ド」の音に差異を有するものである。そして、両称呼はともに5音という比較的短い音構成からなるところ、その5音のうち2音が相違するものであり、かつ、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音と語尾音が相違していることからすると、該差異音が両称呼の全体に及ぼす影響は大きいものといえ、それぞれを一連に称呼するときには、その音調、音感が異なり、両者は十分に聴別し得るものである。

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