商標の大きさは使用の有無と関係ありか?
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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取消 | 2010-30061 | 50 | 維持 | オイシーサー | 32 | 2011/8/31 | 商標の同一 |
指定商品:清涼飲料,果実飲料
当審の判断
複数商標がそれぞれ大小異なる大きさで表示されることは通常みられるところである。
赤丸がついたところに「オイシーサー」の文字がこっそり…。
請求人はこのほか、応答期間経過後に出された被請求人の主張は採用すべきでない、と主張するも「不使用取消審判の使用事実の立証は審理終結時に至るまで可と解される」として×。