書体が違えど一連一体?
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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不服 | 2011-6083 | 4-1-11 | 登録 | SAN-AI PHILOSOPHY | 25 | 2011/9/26 | 称呼の特定 |
【当審の判断(抜粋)】
本願商標は、上下二段に表されており、文字の表示方法が異なるとしても、上段の文字と下段の文字は、同じ幅で表されており、薄い黄色で表された地色の四角形内に表されていることから、外観上まとまりよく一体に構成されたものであり、かかる構成にあっては、本願商標に接する取引者、需要者をして、殊更に上段の「SAN−AI」の文字部分を省略して、下段の「PHILOSOPHY」の文字部分のみに着目し、当該文字部分より生ずる称呼をもって取引に当たるというよりも、むしろ、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識、把握し、商取引に当たるものとみるのが自然である。
文字書体も大きさも異なるけれど一連一体?