書体が違えど一連一体?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2011-6083 4-1-11 登録 SAN-AI PHILOSOPHY 25 2011/9/26 称呼の特定

【当審の判断(抜粋)】
本願商標は、上下二段に表されており、文字の表示方法が異なるとしても、上段の文字と下段の文字は、同じ幅で表されており、薄い黄色で表された地色の四角形内に表されていることから、外観上まとまりよく一体に構成されたものであり、かかる構成にあっては、本願商標に接する取引者、需要者をして、殊更に上段の「SAN−AI」の文字部分を省略して、下段の「PHILOSOPHY」の文字部分のみに着目し、当該文字部分より生ずる称呼をもって取引に当たるというよりも、むしろ、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識、把握し、商取引に当たるものとみるのが自然である。

文字書体も大きさも異なるけれど一連一体?