CompentiumはPentiumに由来?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
無効 2010-890069 4-1-11 無効 Compentium 9+ 2011/0803 著名商標を一部に含んだ商標

当審の判断
本件商標中の「pentium」の文字と構成を同じくするPentium商標が、前記のとおり本件請求人商品の商標として周知著名性を有すること、「Pentium」の語は、すくなくとも我が国で広く親しまれた英語の成語に見当たらず、請求人の創造した造語とみて差し支えないこと、本件商標中の「Com」の文字部分と「pentium」の文字部分とに観念上のつながりもないことを総合して考慮すれば、たとえ、本件商標の構成がまとまりよく一体に表されているとしても、本件商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「pentium」の文字部分に注意をひかれ、強い印象を受け、その記憶にとどめるものというべきである。
 してみれば、本件商標の構成中「pentium」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を果たすものであって、当該文字部分をもって取引に資されることも決して少なくないものというのが相当である。

被請求人は答弁していない。Pentiumは「5」のPentと接尾辞のiumを組み合わせた造語らしい。