種類 |
審判番号 |
条文 |
結論 |
商標 |
商品区分 |
審決日 |
キーワード |
無効 |
2011-890020 |
4-1-11 |
無効 |
Barbieeyes |
9 |
2011/10/25 |
著名商標を一部に含んだ商標 |
当審の判断
「Barbie(バービー)」の語が請求人の玩具ブランドとしての位置を確立していることからすれば、「eyes」及び「アイズ」の文字部分に商品の出所識別標識としての機能がないか、極めて弱いといえる。
オリジナルの著名商標が造語であるということは大きな要素。ただこれは本当に11号に該当するとされるべきもの?