[3-1-3_4-1-16」「タイ検定」の識別力

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2011-2559 3-1-3_4-1-16 拒絶 タイ検定 16+ 2011/9/20 品質表示

指定商品:紙類,技芸・スポーツ又は知識の教授ほか

当審の判断
請求人は、後記のように、タイ王国に関する検定試験を実施し、多大な業務上の信用を築き上げた旨主張しているところ、本願商標構成中の「タイ」が魚の一種であるとか、ネクタイの略称であるといった主張は、互いに整合性のない主張といわざるを得ない。

やぶれかぶれはいかんぜよ。