[3-1-3_4-1-16」「タイ検定」の識別力
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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不服 | 2011-2559 | 3-1-3_4-1-16 | 拒絶 | タイ検定 | 16+ | 2011/9/20 | 品質表示 |
指定商品:紙類,技芸・スポーツ又は知識の教授ほか
当審の判断
請求人は、後記のように、タイ王国に関する検定試験を実施し、多大な業務上の信用を築き上げた旨主張しているところ、本願商標構成中の「タイ」が魚の一種であるとか、ネクタイの略称であるといった主張は、互いに整合性のない主張といわざるを得ない。
やぶれかぶれはいかんぜよ。