MONTBLANCの防護出願の結果
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不服 | 2010-22942 | 64 | 拒絶 | MONTBLANC | 25 | 2011/7/4 | 著名性 |
指定商品:ベルト
当審の判断
これらの証拠は、そのほとんどが雑誌の広告及び記事であるところ、商品の広告については、請求人は、「約50のメディアに年間平均して2回から3回ずつ広告を掲載し」と述べるのみであって、具体的な宣伝・広告費、広告期間、広告地域などは不明である。仮に、約50の雑誌に3回ずつ広告した場合は、年間約150誌に広告がされるにすぎないものである。また、提出された雑誌等の広告にしても、原登録商標の指定商品に係る「時計」「指輪,ネックレス」「バッグ」「財布」などがすべて同時に広告されているものではない。
数字の裏付けがないとだめ。。。?
[4-1-1CLICOとGLICO
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無効 | 2011-890023 | 4-1-15 | 無効 | CLICO | 29+ | 2011/10/4 | クとグ |
当審の判断
本件商標と請求人使用商標との類似性の程度、請求人使用商標の周知著名性及び独創性の程度や、本件商標の指定商品と他人の業務に係る商品との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに商品の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし、本件商標の指定商品の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断すると、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、本件商標をその指定商品に使用した場合、当該商品に接する需要者が請求人に係る菓子に使用されて著名な「Glico」を想起して、請求人あるいは同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く誤信し、商品の出所について混同するおそれがある商標ということができる。
11号も主張しているが、15号に該当するとの理由による無効。ってことは、商標自体は非類似?「Krico」だったら結論は違ったか?
GOLDEN TASTEってどんな味?
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不服 | 2011-9473 | 3-1-3 | 登録 | GOLDEN TASTE | 30 | 2011/11/22 | 品質表示 |
当審の判断
「GOLDEN TASTE」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することはできず、その指定商品との関係において、商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして理解されるとはいい難いものである。
高級感を漂わせる語が果たして品質表示と言えるのか?