MONTBLANCの防護出願の結果

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2010-22942 64 拒絶 MONTBLANC 25 2011/7/4 著名性

指定商品:ベルト

当審の判断
これらの証拠は、そのほとんどが雑誌の広告及び記事であるところ、商品の広告については、請求人は、「約50のメディアに年間平均して2回から3回ずつ広告を掲載し」と述べるのみであって、具体的な宣伝・広告費、広告期間、広告地域などは不明である。仮に、約50の雑誌に3回ずつ広告した場合は、年間約150誌に広告がされるにすぎないものである。また、提出された雑誌等の広告にしても、原登録商標の指定商品に係る「時計」「指輪,ネックレス」「バッグ」「財布」などがすべて同時に広告されているものではない。

数字の裏付けがないとだめ。。。?

ウイルススナイプとウイルスナイプ

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2011-5159 4-1-11 拒絶 ウイルス スナイプ 5 2011/10/4 スの有無

当審の判断
両者は、8音若しくは7音とやや冗長な音構成にあって、前者の中間部における「ス」の音の有無があるほかは、残りの7音を共通にするものであり、連続する「ス」の音は両者が互いに吸収され聴取されやすいものであるから、称呼上相紛れるおそれがあるものといわなければならない。

語呂も語感もちがうけど、やっぱりちょっと混乱するかも

[4-1-1CLICOとGLICO

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
無効 2011-890023 4-1-15 無効 CLICO 29+ 2011/10/4 クとグ

当審の判断
本件商標と請求人使用商標との類似性の程度、請求人使用商標の周知著名性及び独創性の程度や、本件商標の指定商品と他人の業務に係る商品との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに商品の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし、本件商標の指定商品の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断すると、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、本件商標をその指定商品に使用した場合、当該商品に接する需要者が請求人に係る菓子に使用されて著名な「Glico」を想起して、請求人あるいは同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く誤信し、商品の出所について混同するおそれがある商標ということができる。

11号も主張しているが、15号に該当するとの理由による無効。ってことは、商標自体は非類似?「Krico」だったら結論は違ったか?

長者饅頭と長者

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2009-18843 4-1-11 登録 長者饅頭 30 2011/11/7 称呼の特定

当審の判断
本願商標は、構成中の行書体の筆文字「長者饅頭」と能面の翁を思わせる図形及び扇図形とは、これらの構成が一体のものとして把握され、構成全体として、その商品の出所を表示したものと認識されるものというのが相当である

昭和22年操業。24年以降長年にわたって製造販売されていたことが加味されている。使用状況から一連一体。

GOLDEN TASTEってどんな味?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2011-9473 3-1-3 登録 GOLDEN TASTE 30 2011/11/22 品質表示

当審の判断
「GOLDEN TASTE」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することはできず、その指定商品との関係において、商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして理解されるとはいい難いものである。

高級感を漂わせる語が果たして品質表示と言えるのか?

キャンディーとキャンティー

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2011-11809 4-1-11 登録 CANDY 17+ 2011/11/16 ティとディ

当審の判断
両者は、外観においては、相違するものであり、称呼においては、本願商標から生ずる「キャンディー」の称呼と、引用商標から生ずる「キャンティー」の称呼とは、「ディー」と「ティー」の音に差異を有するものであり、両者の濁音と清音という差異は、これら短い音構成にあっては、十分に聴別し得るものである。

語尾の差でも非類似

美戸里念珠とMIDORI

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2011-5467 4-1-11 登録 美戸里念珠 20 2011-5467 称呼の特定

当審の判断
外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきであるから、引用商標から「ミドリ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

観念非類似は「MIDORI」から「緑」の観念が生じるが、本件からは生じない。ということらしい。