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「娯楽施設の提供」とはなにをいう?

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取消2006-31057 条文:50 一部取消審決 2007/04/03審決日「娯楽施設の提供」について求められた不使用取消審判に対し、各種イベントが、当該商標を付した会場にて開催されていることを示す資料を使用証拠として提出したところ、(1)イベント開催等は、会場を…

「商品化計画中」では不使用の「正当理由」とはならない。

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取消2006-030703 条文:50 一部取消 2007/02/審決日(被請求人の主張によると)被請求人が、新製品開発とブランドイメージの拡大を図る計画の一環として、アンケート調査を行い、社内ミーティングにおいて、商品化の具体的な検討を行っており、商品化される…