「TOUGH MOVEMENT」の識別性

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2009-10642 3-1-3 登録 タフムーブメント/TOUGH MOVEMENT 14 2010/10/25 品質表示

当審の判断(抜粋)
原審説示の『丈夫で耐久性のある時計機械』意味合いを認識させることがあるとしても、いまだ漠然とした意味合いを想起させるにとどまるというべきであるから、これが特定の商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示したものとはいい難いものである


うむ。

「宮城峡蒸留所」の独占排他性は?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2009-15211 3-1-3 登録 宮城峡蒸留所 35 2010/10/26 独占適応性

当審の判断(抜粋)
"私人たる請求人の所有する施設であるから、その名称の使用についても、請求人の専権に属しているものであり、その名称について、何人にでも使用を開放しておく必要があるということはできないものである。
"


青本によれば、「3号列挙のものを不登録とするのは、一私人に独占を認めるのは適当でないから」。本願商標は出願人の所有する蒸留所の名称。なら、独占排他を認めてよいじゃないか。ということだ。納得。

「オリザスクワラン」は商標か?品質表示か

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2009-17878 3-1-3 登録 ORYZASQUALANE 3+ 2010/7/12 品質表示

当審の判断(抜粋)
"構成中の「オリザ」、「ORYZA」、「Oryza」の文字が「イネ」の意味を有するラテン語であるとしても、それが我が国の需要者に知られているとはいえないから、これと「スクワラン」、「SQUALANE」、「Squalane」を組み合わせた本願商標の構成文字全体より、原審説示の如き意味合いを直ちに理解させ、商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるものとはいい難いというのが相当である。"


OryzaもSqualaneも見慣れぬ単語

「これハブ。」は商標?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2009-13556 3-1-3 登録 これハブ。 9 2010/6/24 品質表示

当審の判断(抜粋)
"構成中の「これ」の文字が「空間的・時間的または心理的に、話し手の近くにあるものを指し示す語」であり、「ハブ」の文字が指定商品の普通名称であるとしても、取引者、需要者が、本願商標から原審説示の意味合いを直ちに認識し、理解するとはいい難いものである。 "


果たして需要者はこれをみて何と思うのか?

「田宮流居合術」は品質表示?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
異議 2008-900511 3-1-3 取消 田宮流居合術 41 2010/3/25 武道

当審の判断(抜粋)
"約400年前に「居合」の流派の一つとして興された「田宮流」は、現在においても、田宮流居合の愛好者等による稽古や鍛錬が、日本各地の道場において、行われている事実を認めることができる。そうとすると、「田宮流居合」の文字は、剣術・居合術等を愛好する者(需要者)の間において、本件商標の登録査定時には、「居合」の一流派であるとして、一般に知られていたというのが相当である。"


武道の流派は奥深い…

SUPERAMERICAを何と解す?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2008-650163 3-1-3 登録 Superamerica 28 2010/4/1 品質表示

当審の判断(抜粋)
"「優秀なアメリカ」程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、商品の具体的な品質等を容易に想起、認識させるものとまではいうことができない。"

「WEIGHT MANAGEMENT」の登録性

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2009-13339 3-1-3 登録 WEIGHT MANAGEMENT 5 2010/5/19 品質表示

当審の判断(抜粋)
"当該指定商品が使用された結果として体重の増減や安定がもたらされる場合があるとしても、本願指定商品においては、当該商品の使用については医師、薬剤師または栄養士等の指導に基づき、あるいは、乳幼児用の商品については、その保護者である需要者自身の判断、意志によるものであって、いわゆる健康食品とは相違することから、本願商標を構成する各語が辞書に掲載された意味があるとしても、本願指定商品との関係においては、本願商標より、「体重管理に配慮した商品である」とまでは認識されないものである。"


??