クリアーウィンドウは普通名称?
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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不服 | 2011-27599 | 3-1-3_4-1-16 | 登録 | クリアーウィンドウ/CLEAR WINDOW | 16 | 2012/5/30 | 商品の品質 |
当審の判断
『透明な窓』のごとき意味合いが暗示される場合があるとしても、これが、本願商標の指定商品との関係において、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとは、いい難いものである。
特別な車でもないかぎり、窓はたいてい透明で…。。
文字の大小組み合わせは普通じゃない?
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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不服 | 2011-16949 | 3-1-3_4-1-16 | 登録 | あずきバー | 30 | 2012/5/2 | 普通の態様 |
当審の判断
「ず」「バ」の各文字の濁点が通常の用い方と異なり縦に配列されていること等を含む各構成文字の書体の特殊性,「あずき」と「バー」の文字の配置と文字の大きさの違い等からすると,本願商標にかかる構成は,これを普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいい難い。
デュアルミネラルローションの識別力
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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不服 | 2011-1441 | 3-1-3_4-1-16 | 拒絶 | デュアルミネラルローション | 3 | 2011/9/27 | 品質表示 |
指定商品:化粧品ほか
当審の判断
これを指定商品に使用するときは,「二重の効果を有する,ミネラルを含んだローション」であることを表示するにとどまるから,本願商標は,商品の品質(効能,原材料)を表示する標章のみからなるものというのが相当である。
証拠調べ通知書には、「デュアル」と「ミネラル」と「ローション」の言葉を使ったウェブが使用例としてずらりとあるが完全に同じものはない。各語を使った例があれば十分ってこと?
地名+品名+ファクトリーは造語?
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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不服 | 2011-9730 | 3-1-3_4-1-16 | 登録 | 那須ラスクファクトリー | 30 | 2012/1/12 | 品質表示_産地 |
指定商品:ラスク
当審の判断
「那須」及び「Nasu」が「栃木県北東端、那珂川上流域一体の地域名」(広辞苑第6版)を表し、「ラスク」及び「Rusk」が商品名「ラスク」を表し、「ファクトリー」及び「Factory」が、日本語の「製造所、工場」を意味する語であるとしても、前記各文字を一連に表した「那須ラスクファクトリー」及び「Nasu Rusk Factory」の文字が、原審説示の「栃木県那須地域の工場で製造されたラスク」の意味合いを認識させるものとは言い得ず。
にわかには信じがたいけど。
「CRAFT&THERAPY」で役務内容が分かる?
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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不服 | 2011-8131 | 3-1-3_4-1-16 | 登録 | CRAFT&THERAPY | 41 | 2011/10/25 | 品質表示 |
指定役務:技芸・知識の教授ほか
当審の判断
手工芸あるいは工芸と治療の意味合いを認識させる場合があるとしてもただちに特定の質等を具体的に表示するものとして一般に理解されているものとはいいがたい。
確かに具体的じゃない。