De BELLOTAはドングリ育ちのイベリコ豚?
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無効 | 2009-890121 | 3-1-3_4-1-16 | 無効 | De BELLOTA | 29 | 2011/5/9 | 品質表示 |
【当審の判断(抜粋)】
「ベジョータ、BELLOTA」は、「ドングリ、ドングリの実」の意であるところ、イベリコ種の黒豚のうちドングリを主に飼育したイベリコ豚ないし、イベリコ種の黒豚のうちドングリを主に飼育したイベリコ豚よりなる生ハムを、「デ・ベジョータ、DE BELLOTA」または、単に「ベジョータ、BELLOTA」と称していたことが認められるものである。
そして、これらの各語は、拒絶査定不服審判の審決時である平成16年(2004年)9月16日には、既に我が国の取引者、需要者の間においても、上記意味をもって取引されていることが、うかがえるものである。
なるほど、「BELLOTA」が「ベジョータ」と称呼され、「ドングリ」の意味を持ち、なおかつ、イベリコ豚の好物なんて、何一つ知らなかった私は、イベリコ豚とは無縁だね。
追伸:しばらく更新をさぼっているうちに、コメントをいただいていたようです。「通りすがり」さん、気づかなくてすみません。私なりに思いついたことをコメント追加しておきました。お暇なときにこちらをご笑読ください。
「アコースティックブロック」は品質表示?
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不服 | 2011-564 | 3-1-3_4-1-16 | 登録 | アコースティックブロック | 19 | 2011/8/3 | 品質表示 |
指定商品:音響吸音建築材料ほか
【当審の判断(抜粋)】
「アコースティック」の文字と「ブロック」の文字とに分断して、それぞれを個別にみれば、前者は、「音響の」等(「コンサイスカタカナ語辞典 第4版」株式会社三省堂 2010年2月10日発行)の意味を有する語であり、また、後者は、「(木・石・金属などの)やや大きいかたまり、コンクリート-ブロック」等(前出「コンサイスカタカナ語辞典 第4版」)の意味を有する語であるとしても、前記した構成からなる本願商標は、本願の指定商品との関係において、特定の商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないものである。
楽器以外にあまり聞かない「アコースティック」だが、音響材の世界ではちがうのかも。
「トイレ監査」の登録性
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不服 | 2010-24043 | 3-1-3_4-1-16 | 登録 | トイレ監査 | 37 | 2011/7/19 | 品質表示 |
指定役務:便所ユニットの修理又は保守に関する指導及び助言ほか
【当審の判断(抜粋)】
文字を一連に「トイレ監査」と書してなるときは、取引者、需要者をして、直ちに原審において説示する、『便所ユニットの修理又は保守に関する監査,トイレ又は便器の設置工事・改修工事・補修工事に関する監査,トイレの給水・下水排水管の修理又は保守に関する監査,トイレの清掃に関する監査,便座(洗浄機能付きのものを含む)の修理・保守に関する監査』という役務の質を直接かつ具体的に表示するものとして認識、把握するとまではいい難いものである。
監査じゃないよね、「工事に関する指導及び助言」って。
KAANAPLIって地名?
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不服 | 2010-27340 | 3-1-3_4-1-16 | 登録 | KAANAPALI | 30 | 2011/7/28 | 地名 |
指定商品:コーヒー
【当審の判断(抜粋)】
本願商標は、前記1のとおり、「KAANAPALI」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字がアメリカ合衆国ハワイ州マウイ島の一地区名を表したものであるとしても、該地区名が、我が国において一般に広く知られているとはいい難く、また、当審において職権をもって調査するも、該文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の産地、品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見いだし得なかった。
地名か否かの判断の基準は?
バンドの名称の識別力
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不服 | 2008-650116 | 3-1-3_4-1-16 | 登録 | ANGELS AND AIRWAVES | 9+ | 2011/5/27 | バンドの名称 |
指定商品:Compact discs and audio cassettes and tapes featuring pre-recorded music and musical sound recordings; pre-recorded music vide cassettes and laser digital video discs featuring music and musical performances.etc.
【当審の判断(抜粋)】
本願商標は、「ANGELS AND AIRWAVES」の欧文字を横書きしてなるところ、これは、原査定のとおり、2005(平17)年にアメリカ合衆国サンディエゴで結成された4人組ロックバンドの名称であることが認められる。
しかしながら、当該バンドの我が国における活動状況をみると、2006年と2007年にアルバムを2枚発売した事実は認められるものの、その発売枚数は不明であり、少なくとも発売時から現在に至るまで洋楽部門の販売ランキングの上位にランクされた事実は認められない。また、2008年以降にアルバム、シングルが発売された事実も認められない。
そうすると、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、該文字がロックバンドの名称を想起させるものとは言い難く、直ちに特定の内容を表示するもの、すなわち、商品の品質又は役務の質を表示するものとはいうことはできず、かつ、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれもない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。
このケースは、失礼なことに著名なバンドじゃないから、という理由で登録された。
著名なバンド名を商標として9類(CD)、41類(音楽の演奏)を指定すると品質表示と判断されるという。無名バンドならOKってことだ。
それって絶対おかしい。
ソニー(会社名)が、「ソニー」商標につきコンピュータを指定して出願したら、「ソニー製のものを表すにすぎない」と拒絶するようなもの。バンド名は、品質ではなく、出所表示機能を発揮するもの。
なんのために「商標登録」が必要なのか思い出してほしいものだ。
「創傷絆」の識別力は?
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不服 | 2010-13500 | 3-1-3_4-1-16 | 登録 | 創傷絆 | 5 | 2011/2/28 | 品質表示 |
指定商品:薬剤、医療用油紙、衛生マスクほか
【当審の判断(抜粋)】
直ちに原審説示の如き「創傷用の絆創膏」程の意味合いを表すものとして理解されるとはいい難く、また、一般に、創傷面の被覆に用いるものは「絆創膏」と称されているところ、当審において職権をもって調査するも、「創傷絆」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、普通に使用されている事実を見いだせない。
ふーん。
「アウトレットマンション」って何?
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不服 | 2009-13833 | 3-1-3_4-1-16 | 拒絶 | アウトレットマンション | 36+ | 2010/9/7 | 品質表示 |
当審の判断(抜粋)
「在庫物件を抱えてしまったデベロッパーや、経営破綻したデベロッパーから再販業者が格安で買い取り再販する マンション」を表す語として、広く使用されている事実が認められる
知らなかった。