「タッチセレクター」の識別力
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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不服 | 2009-18598 | 3-1-3_4-1-16 | 登録 | タッチセレクター | 9 | 201/09/27 | 品質表示 |
当審の判断(抜粋)
「触れて選択する装置」程の意味合いを暗示させるとしても、それにとどまるというべきであって、これが、本願の指定商品との関係において、直ちに特定の商品の品質などを直接的又は具体的に表示するものとして、一般に理解されている とは認め難いものである
暗示の範囲って。
「素人キャスティング」(モデルのあっせん)の識別力
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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不服 | 2009-15176 | 3-1-3_4-1-16 | 登録 | 素人キャスティング | 35 | 2010/9/16 | 品質表示 |
当審の判断(抜粋)
その指定役務との関係では、直ちに特定の意味合いを表す語として理解、認識されるものとはいい難いものである。
そうかな
「HYPERCLEAR」(塗料)の識別力
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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不服 | 2009-15185 | 3-1-3_4-1-16 | 拒絶 | HYPERCLEAR/ハイパークリア | 2 | 2010/7/21 | 品質表示 |
当審の判断(抜粋)
"塗装業界の実情においても、別掲1(ここでは略)のとおりに使用されていることからして、該文字が本願指定商品の品質を誇称表示しているものと容易に認識されるものと判断するのが相当である。
"
HYPERってコンピュータ関係だけではなくて、塗料の世界でも一般的に使用されているのね。
「遠隔コミュニケーション支援システム」の識別力
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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不服 | 2008-30808 | 3-1-3_4-1-16 | 拒絶 | 遠隔コミュニケーション支援システム | 9+ | 2010/7/21 | 証拠調べ |
当審の判断(抜粋)
"「遠く隔たっている伝達手段を援助する仕組みのための商品及び役務」であることを理解させるにとどまり、自他商品及び役務の識別標識としては認識し得ないというべきであるから、商品の品質及び役務の質を表示したにすぎないものといわなければならない。
"
新聞記事、辞書、インターネット情報に基づく証拠調べあり。。
「海藻の力」の識別力
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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不服 | 2009-23370 | 3-1-3_4-1-16 | 登録 | 海藻の力 | 29 | 2010/9/16 | 品質表示 |
当審の判断(抜粋)
、「海藻の効能」の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが直ちに、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとはいえないものである。
久々の「○○の力」
「SKIN ENHANCER」の識別力
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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不服 | 2009-14124 | 3-1-3_4-1-16 | 登録 | スキンエンハンサー/SKINENHANCER | 3 | 2010/6/2 | 品質表示 |
当審の判断(抜粋)
本願商標は、前記1のとおり「スキンエンハンサー」の文字と「SKIN ENHANCER」の文字を上下二段に書してなるところ、その構成中の「スキン」、「SKIN」の文字が「肌」の意味を有し、「エンハンサー」、「ENHANCER」の文字が「高めるもの。増すもの。」の意味を有するものであるが、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体より、原審説示の如き意味合いを直ちに理解させるとはいい難いものである
暗示?