「LUMINA」の意味は?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2009-24449 3-1-3_4-1-16 登録 LUMINA 44 2010/7/14 品質表示

当審の判断(抜粋)
該語は、例えば、「旺文社 シニア英和辞典」や「ベーシック ジーニアス英和辞典」等の一般的な英語辞典には掲載されておらず、「ステッドマン医学大辞典」や「医学英和大辞典」等の医学関係の専門的な辞典に掲載されているのみであって、本願の指定役務が医業に関連する役務であったとしても、これより直ちに「管腔、内腔(動脈または腸のような管状構造の内側の空間)」の意味を有する「lumen」の複数形であることを認識、把握させるものとは言えないから、本願の指定役務との関係よりすれば、その役務の質を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難く、むしろ、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。


医師はもちろん、病人だって当事者になればとたんに専門用語なんて覚えちゃうけど。

「LUMINA」の意味は?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2009-24449 3-1-3_4-1-16 登録 LUMINA 44 2010/7/14 品質表示

当審の判断(抜粋)
該語は、例えば、「旺文社 シニア英和辞典」や「ベーシック ジーニアス英和辞典」等の一般的な英語辞典には掲載されておらず、「ステッドマン医学大辞典」や「医学英和大辞典」等の医学関係の専門的な辞典に掲載されているのみであって、本願の指定役務が医業に関連する役務であったとしても、これより直ちに「管腔、内腔(動脈または腸のような管状構造の内側の空間)」の意味を有する「lumen」の複数形であることを認識、把握させるものとは言えないから、本願の指定役務との関係よりすれば、その役務の質を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難く、むしろ、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。


医師はもちろん、病人だって当事者になればとたんに専門用語なんて覚えちゃうけど。

角切ミックスの登録性

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2009-15416 3-1-3_4-1-16 登録 角切ミックス 29 2010/7/14 品質表示

当審の判断(抜粋)
"本願商標は、原審説示の、『角切りにした加工野菜及び加工果実を混ぜたもの』、『角切りにした野菜・果実等を混ぜた乳製品』の意味を暗示させる場合があるとしても本願指定商品との関係においては、商品の品質を直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、一種の造語として認識されるものというのが相当である。"


わりとはっきりしているのでは?

プレミアムに識別力あり?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2009-8934 3-1-3_4-1-16 拒絶 プレミアムステンレス 11 2010/5/7 品質表示

当審の判断(抜粋)
本願商標は、これをその指定商品中、「ステンレスを用いた商品」に使用する場合には、その構成文字全体から「高級な(上等な)ステンレスを用いた商品」の意味合いを容易に理解するというのが相当である。


そうでしょうねえ。

「Phisician」は品質表示?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2008-25110 3-1-3_4-1-16 登録 PHYSICIAN 41+ 2010/4/16 品質表示

当審の判断(抜粋)
ランダムハウス英和大辞典」(株式会社小学館発行)によれば「doctorの方が普通で,physicianは形式張った言い方」との記載があるように、通常、該語は、一般的な「医者」を表す語として理解されているものとはいえないものである。本願商標に接する需要者・取引者は、該文字を原審説示の如く、直ちに「内科医。医者。」を表したものと理解するものとは認められないものである


いいの?

デザイン化された円筒形容器。識別量はどこにある?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2009-6310 3-1-3_4-1-16 登録 容器の立体商標 3 2010/3/23 容器_形状

当審の判断(抜粋)
"本願商標は、上面の幾何図形的な標章により、看者の注意を惹くものであって、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。 してみれば、本願商標は、ややデザイン化された円筒形容器としての立体的形状の部分については識別力を有しないとしても、上面に表された図形部分において識別力を有していると認められるから、本願商標をその指定商品に使用したときは、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものといわなければならない。"


おやっ?この手の立体図形に識別力あり?と思ったら、蓋にもうけられた図形部分が登録の決め手だった。なーんだ。

「相続コーディネート」は役務表示?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2009-510 3-1-3_4-1-16 拒絶 相続コーディネート 36+ 2010/2/17 役務の質

当審の判断(抜粋)
"「相続コーディネート」が成語として辞書に掲載されていない語であるとしても、我が国においては、親しまれている語を適宜結合させて、一定の意味合いを表す用語として使用することはしばしば見受けられるところであり、本願の場合も、「相続」及び「コーディネート」の語は、いずれも親しまれた平易な語であり、構成全体からは、容易に「相続の調整」程度の意味合いを看取させるものであること前記のとおりであって、さらに、本願指定役務を提供する業界においては、前記1のような意味合いで、一般に使用されている事実も認められるものである。"


なるほど