立体商標と3条2項

不服2002-024736 拒絶審決 2006/08/21審決日
(商標公報より)

審決
本件商品が本願商標の登録出願前より相当数製造販売され、また、多くの雑誌及び新聞にその紹介記事が掲載されたことは認められる。(中略)しかしながら本願商標に係る立体形状のみからなる商品が製造販売され、あるいは頒布されたことが認められる証拠はない。(中略)したがって、本願商標は、その立体形状のみが独立して既に著名となっているとはいえないものであるし、その立体形状のみの使用により自他商品の識別機能を有するに至ったものともいえない。

要するに使用証拠には文字商標のついた本件商品のみだったということ。ホントに立体商標についての判断だけは一貫してる。