「50CENT」商標は価格表示か、商標か?

不服2004-19192 条文:3-1-3 登録審決 2007/06/09審決日

本願商標は、単にその商品・役務の価格を表示するにすぎないとした拒絶査定を覆し、一種の造語を表したものと認定した例。

(9類:ダウンロード可能な音楽受信機ほか、25類:被服,41類:原盤の製作ほか)

当審の判断(抜粋)
「(米国等の通貨単位としての)50セント」の意味合いが想起されることもあるというべきところ、需要者等が、これより直ちに価格や品質(質)等を表示するものと認識するとはいい得ず、一種の造語を表したものとみるのが相当。
 また、当審において、職権をもって調査したが、該文字は、音楽家・レコードアーティストである請求人の芸名として、関係業界においては相当程度知られるものであり、かつ、本願商標を付したコンパクトディスクやティーシャツなどが我が国内において販売されている事実も認められるところである。

純然たる貨幣価値からいって、この指定商品・役務から、50セント=価格とみるか?