「自動車用消化剤」と「自動車用消火器」はどうちがう?

取消2005-031059 条文:50条 取消成立 

「自動車用消化剤」についての取消請求に対し、「自動車用消化剤」を消火器用のボトル容器に封入し、ボトル容器に商標を付して使用したと主張するも「消火器」への使用であって「消化剤」への使用とは認められないとして取り消された事例。

当審の判断(抜粋)
被請求人は、本件商標を当該指定商品である「自動車用消火剤」を封入した包装容器に付して使用していること、当該容器自体は「日本国内法に定める検定消火器」ではないこと及び「消火器用消火剤の技術上の企画を定める省令」の第9条の規定に従い、異常を生じないようにボトル容器に消火剤を封入して販売しているものであり、ボトルに封入された消火剤を販売している旨主張するが、本件使用商品は、「化学品としての自動車用消火剤」ではなく、商品「自動車用の初期消火用具」であって、「自動車用消火器」と認められるものであるから、この点に関する被請求人の主張は妥当でなく、採用できない。

雑学だが「消防法第21条の2に規定された消防用機器(消火器含む)は、検査機関の試験・検査に合格しないと販売し、販売の目的のために陳列し、又は工事に使用することはできないそうだ。
むむっ?ならば「消火器」としてだって結局販売されてはいないのでは?