「patisfrance」と「PATIS」は社会通念上同一とはいえず

取消2006-030847 条文:50条 取消成立 2007/05/08審決日

登録商標「PATIS」の使用を証明すべく「patisfrance」「パティスフランス」商標の使用証拠を提出したが、社会通念上同一の商標とはいいがたく、登録商標「PATIS」の使用とはいいがたいと判断された。

当審の判断(抜粋)
使用商標「patisfrance」及び「パティスフランス」は、構成各文字が同じ書体、同じ大きさ、等間隔で表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずる「パティスフランス」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、使用商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当。よって使用商標は、「PATIS」の文字よりなる本件商標と社会通念上同一の商標とはいい得ない。

「france」や「フランス」は産地、販売地等を表示する自他商品の識別標識の機能を果たし得ない部分であるのでこの程度の差異は社会通念上同一だろう、という主張は通らなかった。