誰が販売してるのか、それが問題。

取消2003-031154 条文:50条 取消成立 2007/03/28審決日

「農薬」についての不使用取消審判において、農薬卸売業者の納品書を使用証拠として提出したところ、被請求人から使用許諾を受けた者による使用とは認められず、取り消された事例。

当審の判断(抜粋)
農薬卸売業者Aが、当該商標を付した商品を要証期間内の出荷年月日にその取引先に対して販売した事実が認められるものの、
この農薬卸売業者Aが、被請求人から購入したことを示すものではないし、
この農薬卸売業者Aが、被請求人より通常使用権等の許諾を受けていたものとも認められない

登録商標は「サポート」、使用商標は「サポート水和剤」であったが、「水和剤」は農薬の一形態を表す識別性のない部分であるとして、登録商標、使用商標は社会通念上同一と判断されている。⇒(「PATIS」と「patisfrance」とは異なる判断。取消2006-030847参照)