「CORNADO」は地名?

不服2006-26117 条文:3-1-3 登録審決 2007/09/12審決日

商標「CORNADO」は指定役務がカリフォルニア州のコロナドに係るものであることを認識するすぎないものと認められるとした拒絶査定を覆した事例。

商標「CORNADO」(2 5 29 30 31 32 35 43類)

当審の判断(抜粋)
本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、これを地名とは認識しない場合が多く、役務の質(内容)が、カリフォルニア州のコロナドに係るものであることを認識するものとは認め難い。
仮に、取引者、需要者が本願商標を地名と認識したとしても、コロナド市は、人口が2万7千人程の小さな市であり、我が国においてさほど知られた存在とはいい難いばかりでなく、本願の指定役務及び指定商品との関係においても、一般の取引者、需要者に役務の質(内容)、提供の場所、商品の産地、販売地を想起させるような関連性を認めるに足る証左もない。

登録審決の勝因は
【「CORONADO」は、株式会社三省堂が発行した「コンサイス外国地名事典」には掲載されていないものであり、株式会社研究社が発行した「新英和大辞典」には「スペインの探検家。米国南西部を探検した。」と記載されている。】
ところにあるようだ。