「WHITEHOUSE/Cox」(16類,18類,25類)は公序良俗にあたらない?!

不服2007-8402 条文:4-1-7 登録審決 2007/09/06審決日

商標中に「Whitehouse」を含むところから公序良俗に反すとして拒絶した原審を覆した事例。

当審の判断(抜粋)
前記図形部分は米国の大統領官邸の建物を表したものではないばかりでなく、「Whitehouse Cox」の文字は、イギリスにおいて創業100年以上の歴史をもつ革製品メーカーとして知られている出願人(請求人)の名称の略称を表すものであり、また、日本国内においても、当該文字を付した出願人(請求人)の製造・販売に係る「財布、バッグ、ベルト」等の革製品が多数販売され、同人の取り扱う商品のブランドとして広く知られていることよりすれば、たとえ、構成中の「Whitehouse」の文字が、米国の大統領官邸の通称を表すとしても、本願商標に接する取引者、需要者は、「Whitehouse」の文字部分にのみ着目して、米国の大統領官邸の通称として認識するというより、「Whitehouse Cox」の文字全体をもって一体不可分の語として把握、認識するものとみるのが相当である。

2007/07/06に紹介した審決とは異なる判断。