「六爻占術」(39,41、45類)は識別性あり。

不服2007-2542 条文:3-1-3, 4-1-16 登録審決 2007/10/10審決日

『六爻を利用した占いに関連する役務』程の意味合いを理解するに止まるとした原審を覆し登録を認めた事例

商標「六爻占術」

区分 役務
39 海外における占いのための海外旅行の企画又は実施,海外における占いのための海外旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する相談,旅行情報の提供,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,他人の携帯品の一時預かり,車両による輸送,道路情報の提供,駐車場の提供,駐車場の管理
41 運勢判断・運命相談・相性診断・易占等による占いの教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,占いの興行の企画・運営又は開催,セミナーの企画・運営又は開催,講演会の企画・運営又は開催,電子出版物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,書籍の制作,興行場の座席の手配,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,娯楽施設の提供
45 運勢判断・運命相談・相性診断・易占等による占い,運勢判断・運命相談・相性診断・易占等による占いに関する情報の提供,電子計算機端末による通信を用いて行なう占い,その他の占い,電子計算機端末による通信を用いて行なう占いに関する情報の提供,身の上相談,個人の身元又は行動に関する調査,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,新聞記事情報の提供,身辺の警備

当審の判断(抜粋)
「六爻占術」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字全体から、直ちに原審において説示する具体的な役務の質(内容)を表したものとまでは言い難く、また、当審において職権をもって調査するも、該文字が、本願に係る指定役務を提供する業界において、取引上、役務の質(内容)を表示するものとして普通に用いられているという事実を発見することができなかった。

最近話題の占術らしい。