「アニメ大使」は公序良俗違反?

不服2007-7483 条文:4-1-7 登録審決 2007/09/19審決日

外務大臣が「アニメ大使(仮称)」の賞の創設を発表した後に第三者である出願人が出した本願出願は公序良俗に反するとした原審を取り消した事例。

原査定
本願商標の『アニメ大使』は、
麻生太郎外務大臣は(2006年)4月28日、デジタルハリウッド大学秋葉原校(秋葉原ダイビル7階)において、文化外交に関する製作発表を行い、具体的な新軸として、外国人漫画家を対象とした登竜門的賞の創設や、日本の映像・作家を対象とした賞を創設し『アニメ大使(仮称)』と名付け、作品を世界に配信することや文化交流インターンなどの制度を検討することも明らかにした。」(http://akiba.keizai.biz/headline/34/index.html)の記事に鑑みれば、
これと何等関係のない出願人が、上記文字を商標として採択使用することは穏当ではないから、商標法第4条第1項第7号に該当する。

当審の判断(抜粋)
外務省ホームページ中の「ポップカルチャーの文化外交における活用」に関する報告(ポップカルチャー専門部会)(http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/shingikai/koryu/h18_sokai/05hokoku.html)によると、「4月28日に麻生外務大臣デジタルハリウッド大学において行ったスピーチ『文化外交の新発想〜皆さんの力を求めています〜』の中で言及された『アニメ文化大使(仮称)』については、その実現が有意義と考えられる。」と記載している事実があり、その他同趣旨の新聞記事等においても同様に「アニメ文化大使」の語が使用されている事実を確認し得た。

アニメ大使じゃなくてアニメ文化大使だったということ。勇み足失敗?外務大臣の発言だもの。外務所のホームページの方が信頼性高いっ!