tabiは「足袋」?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2007-28063 [3-1-6][4-1-16] 登録 tabi INTERNATIONAL 25 2008/4/9 品質

指定商品(役務):
被服,バンド,ベルト,運動用特殊衣服

当審の判断(抜粋)
本願商標は構成中の二段に表された欧文字部分は、外観上まとまりよく一体のものとして把握し得るものであり、原審説示のように「tabi」の文字が「足袋」の意を認識させるものとはいえず、また、具体的な商品の品質等を認識させるものとはいい得ないものであるから特定の意味合いを有しない一種の造語よりなるものと認められる。

足袋、旅、度、いろいろあるからねー。