「東京駅銀の鈴」と「銀の鈴」

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2007-27516 [4-1-11] 登録 東京駅銀の鈴 30 2008/4/30 地名 類似

指定商品(役務):
コーヒー及びココアほか

当審の判断(抜粋)
観念上も「東京駅の待ち合わせ場所として知られる銀の鈴広場(中央地下1階コンコース)に設置されている銀の鈴」を極めて容易に認識することができるものであるから、本願商標は、構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。本願商標はその構成文字全体に相応して「トーキョーエキギンノスズ」の称呼のみを生ずるものというべきである。

「東京駅銀の鈴」は著名な地理的名称には当たらない?