「ぴったり」は登録

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2008-882 [3-1-3][4-1-16] 登録 ぴったり 5+ 2008/6/10 品質

指定商品(役務):
薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,はえ取り紙,防虫紙,人工受精用精液

当審の判断(抜粋)
本願商標「ぴったり」よりは、指定商品との関係より直ちに特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとはいい難い

独占適用性あるのかな?