種類 |
審判番号 |
条文 |
結論 |
商標 |
商品区分 |
審決日 |
キーワード |
不服 |
2008-5056 |
[4-1-11] |
登録 |
シェフのパン用粉 |
30 |
2008/6/12 |
A+B:A |
指定商品(役務):
小麦粉
当審の判断(抜粋)
シェフのパン用粉」の文字を標準文字で書してなるところ、その構成は、同書、同大の文字で視覚上まとまりよく一体的に表されており、また、該構成文字より生ずる「シェフノパンヨウコ」の称呼も格別冗長とはいえず、無理なく一連に称呼し得るものであって、かかる構成中の「シェフ」の文字部分のみが、独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない
原審では「パン用粉」を付記的とみたのね。