種類 |
審判番号 |
条文 |
結論 |
商標 |
商品区分 |
審決日 |
キーワード |
不服 |
2008-4860 |
[3-1-1][4-1-16] |
登録 |
香美酒 |
33 |
2008/6/13 |
普通名称 |
指定商品(役務):
日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒
当審の判断(抜粋)
「香美酒」が、「山桃を使用した果実酒」の普通名称を表示するものとして理解、認識され、取引者・需要者等において、取引上普通一般に使用されている事実を発見することができない。
原審では「山桃を使用した果実酒の名称として中国で普通一般に用いられ使用されている『香美酒』」と判断。「中国で」使用ねえ。