「Custom Edition」に識別力はあるか?

審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2008-15940 [3-1-1][4-1-16] 登録 Custom Edition 28 2008/7/22 通名

指定商品(役務):
運動用具


当審の判断(抜粋)
本願商標は、前記1のとおり、「Custom Edition」の文字を標準文字として書してなり、その構成中の「Custom」の文字は、「注文で作った、あつらえの、特別仕様の」、「税関、関税」等を意味する英語、また、「Edition」の文字は、「出版、刊行」、「(書物などの)版」等を意味する英語と認められるが、本願商標全体としては、直ちに原審説示の如き意味合いを容易に看取させるものとはいい難いものである

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