「SuperPremium」は品質表示?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2008-15936 [3-1-6] 登録 Super Premium 28 2008/7/22 品質

指定商品(役務):
おもちゃ,人形,運動用具

当審の判断(抜粋)
本願指定商品との関係より本願商標が、特定の商品の品質あるいは品質の誇称を直接的かつ具体的に表示したものとはいえず、その構成全体をもって、一種の造語として認識されるとみるのが相当である。

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