アイスクリームと清涼飲料の関連性

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
異議 2008-900168 4-1-15 取消 PINO+ 32 2009/6/24 著名性

当審の判断(抜粋)
商標法第4条第1項第15号の適用の際に考慮される取引の実情とは、指定商品全般についての一般的・恒常的なそれを指すものであって、特殊的・限定的なそれを指すものではないと解され、また、商標権者が実際に使用しているとする商品についてみても、一般に飲食料品に健康等に効果のある原材料を加えて、機能や価値を高めた商品作りが行われ、それらの商品が通常の菓子や清涼飲料等の商品と同様に取り扱われていることからすると、松流出物やコエンザイムQ10等を添加した清涼飲料であっても、アイスクリームとは需要者が異なるとはいえないし、商標権者の商品が通信販売により販売されることが多いとしても、引用商標の著名性、商品の関連性、需要者の共通性等を考慮すると、本願商標に接する需要者は、「pino」の文字部分より引用商標を想起することは否定できない


ともに栄養摂取を目的とせず、日常生活において消費者が嗜好のためにしようされる商品だって。たしかに、栄養摂取目的じゃないのに、体に栄養分がしっかりついてくるけどな。