「ヘレン・ケラー」の文字はだめ?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2008-15081 4-1-7 登録 日本のヘレン・ケラーを支援する会 36 2010/2/23 歴史上の人物

当審の判断(抜粋)
障害者福祉の世界における「ヘレン・ケラー」という名前の用いられ方、請求人のこれまでの盲ろう者支援事業活動内容や、「〜日本のヘレン・ケラーを支援する会〜」の採択経緯などに照らすならば、「日本のヘレン・ケラーを支援する会」の文字よりなる本願商標の構成中に、「ヘレン・ケラー」の文字を含んでいるとしても、本願商標をその指定役務に使用することが、社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するものとはいい難く、また、他の法律によってその使用が禁止されているものとすべき事実も認められない。


歴史上の人物=公序良俗違反の公式を何もかもに当てはめるっていうのはどうか…。