種類 |
審判番号 |
条文 |
結論 |
商標 |
商品区分 |
審決日 |
キーワード |
不服 |
2009-19710 |
4-1-11 |
登録 |
DISCOVER YOUR FUTURE |
41+ |
2010/7/23 |
称呼の特定 |
当審の判断(抜粋)
"本願商標全体から生ずる「ディスカバーユアフューチャー」の称呼も、一連に称呼し得るものであるから、これを殊更分離し、「DISCOVER」又は「YOUR FUTURE」の各文字部分から生ずる称呼をもって取引に資さなければならない特段の事情も見当たらないものである。"
文字の大きさが異なっても一体感があれば一連。