「nene」と「根根」

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2009-14769 4-1-11 拒絶 nene 25 2010/6/30 総合観察

当審の判断(抜粋)
"本願商標と引用商標2とは、称呼において共通するものであり、また、本願商標は、引用商標2の「根々」や「ねね」の文字を欧文字で表した「nene」であって、相互の文字表記の変換という連想性を有するとの印象を受けるものであるから、単に称呼のみが類似するものではなく、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、本願商標が引用商標2とは、彼此誤認混同するおそれのある類似の商標であるというのが相当である。
"


ごもっとも。