AftenoonTeaと午後の紅茶

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2009-13396 4-1-11 登録 AftenoonTea 35 2010/8/11 総合観察

当審の判断(抜粋)
本願商標より生ずる称呼は「アフタヌーンティー」であり、引用商標より生ずる称呼は「ゴゴノコーチャ」又は「キリン」であるところ、両者はその構成音及び音数において明らかに相違するから、相紛れるおそれがないものである。また、外観においては、本願商標と引用商標は明らかに相違し区別し得るものである。


"引用商標は、その最も大きく書された「午後の紅茶」の文字もしくは、引用商標の商標権者の代表的出所標識として知られている「KIRIN」の文字が自他商品識別標識としての機能を果たすものというべきであり、その構成中の「AFTERNOON TEA」又は「Afternoon Tea」の文字部分をもって、取引にあたることはないというのが相当である。
ほんとう?"