「もっちもち」と「もちもち」

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2009-008692 4-1-11 登録しない もっちもち 30 2009/9/28 擬態語 促音

当審の判断(抜粋)
促音は、それ自体が独立した1音として明確に発音され、かつ、聴取されるものではなく、その前音に吸収されて明確には聴取され難い微弱音といえるものであるから、該促音の有無が、称呼全体に及ぼす影響は決して大きいものとはいえない。、「もっちもち」の語は、「食べ物に弾力・粘り気のある様子」の意味を有する「もちもち」を強調する語であるというのが相当であり、両商標は、観念において類似するものである。本願商標の「もっちもち」と、引用商標の「もちもち」の各文字部分は、語頭に「っ」を有するか否かの微差であり、「もちもち」の文字の綴りを共通しており、本願商標と引用商標とは、この点において外観上近似しているものである。


擬態語とその語頭に促音「っ」を有し、強調されて食品に使用されているものは、観念上類似ということらしい。審決には以下の例も挙げられている。「かちかち」と「かっちかち」。「ぎとぎと」と「ぎっとぎと」。「ねばねば」と「ねっばねば」。「ぱさぱさ」と「ぱっさぱさ」。「ふわふわ」と「ふっわふわ」。「こりこり」と「こっりこり」。「ぱりぱり」と「ぱっりぱり」。