英文サイトの通信販売は「使用」に当たるか
| 種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取消 | 2008-300536 | 50 | 取消 | MICRO-BUFF | 3 | 2009/10/15 | 使用の証明 |
当審の判断(抜粋)
被請求人は、平成20年から、インターネット上で、「MICRO−BUFF」ボディクリーム(肌のつや出し用化粧品)の販売を行っていた旨主張しており、化粧品類については、海外通信販売が広く利用されているところであって、特に英語で表示されているウェブサイトは日本からのアクセスも容易であり、利用頻度は高く、このようにインターネット上で販売されており、日本からのアクセスが容易である場合には、商標法第50条第1項に規定する日本国内における登録商標の使用に該当する旨主張するが、上記ウェブページは、2009年(平成21年)3月4日にプリントアウトされたものであって、本件審判の請求の登録(平成20年5月16日)前3年以内に閲覧可能の状態にあったものであることを確認できない。しかも、該ウェブページは、被請求人も認めているように、米国のサーバーに設けられたものであるうえ、その内容もすべて英語で表示されたものであって、日本の需要者を対象としたものとは認められない。そして、該ウェブページは、日本からもアクセス可能であり、日本の検索エンジンによっても検索可能であるが、このことは、インターネットのウェブページである以上当然のことであるから、同事実によっては、該ウェブページによる広告を日本国内による使用に該当するものということはできない。
日本からアクセス可能であることと、日本国内での使用は必ずしもイコールではない。
アイスワインって「ICED WINE」?
| 種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不服 | 2007-16958 | 3-1-3_4-1-16 | 拒絶 | Iced wine chocolates | 30 | 2009/9/17 | 品質表示 |
当審の判断(抜粋)
"「Iced Coffee」の語より「アイスコーヒー」、「Iced Milk」の語より「アイスミルク」、「Iced Tea」の語より「アイスティー」及び「iced grape tea」の語より「アイス・グレープ・ティー」と称呼されるように、本願の構成中にある「Iced」の語を含む商品であって、その商品を「アイス○○」として一般に称呼されていることが認められる事実を勘案すると、本願商標の構成中にある「Iced wine」の語は、本願の指定商品との関係において、本願商標に接する取引者、需要者をして、ワインの一種である「アイスワイン」を指称する語であると理解し、認識するにすぎないものとみるのが相当である。本願商標の構成中にある「Iced wine」の語は、請求人(出願人)の創作による造語である旨を主張しているが、これを採用することはできない。"
通じるもの、でよいのか…
「希望」という花
| 種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不服 | 2009-6684 | 3-1-1_4-1-16 | 登録 | きぼう | 3 | 2010/2/8 | 種苗法 |
当審の判断(抜粋)
"(原審の判断)本願商標は、種苗法に基づき「ばら,もも」の品種名として登録されてた「希望」(種苗登録第1001068号,同第5553号)と同一又は類似のものであり、かつ、その品種の種苗又はこれに類似する商品に使用するものであり、本願指定商品中「ばら,もも」に使用するときは、単に商品の普通名称を表示するにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第1号に該当し、前記以外の指定商品中「種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽」に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。"
本件は、指定商品の削除によって登録。「希望」は「ばら」と「もも」という二つの植物について同じ名前で品種登録されている。つまり、狭小な範囲内での登録。これと「ばら;もも」以外の苗木等に使用すれば品質誤認が生ずるとはいささか、厳しすぎる気も…。ちなみに「希望」というバラは濃赤の大輪
インターネット検索証拠と3条2項
| 種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不服 | 2009-6269 | 3-1-6 | 拒絶 | あゆの店 きむら | 29 | 2010/1/6 | 3条2項 |
当審の判断(抜粋)
新聞における記事の掲載は、22年間にわずか5回でしかなく、また、雑誌における掲載も8年間にわずか7回でしかない上に、本願商標と同一の態様の文字からなる商標の記載は全く見当たらないものである。さらに、インターネットによる検索結果は、そのほとんどが請求人に関する記事の見出しであるものの、これらから、本願商標が使用により識別力を有するに至ったかどうかを判断するための、例えば、本願商標を付した商品の販売地域などを確認することはできないことから、この検索結果をもって、本願商標が全国的に広く知られているということはできない。
3条1項6号該当の場合、3条2項の適用って受けられたっけ?それにしてもインターネット時代にあってまだ「新聞至上主義?」
大文字・小文字の違いと一体性
| 種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不服 | 2009-8630 | 4-1-11 | 登録 | SONIAVISION safire | 10 | 2010/2/23 | 称呼の特定 |
当審の判断(抜粋)
、「SONIALVISION safire」の文字を標準文字で表してなるところ、「SONIALVISION」と「safire」の各文字部分の間に一文字分の間隔があり、前者が大文字、後者が小文字で表されているという差異があるものの、これを構成する各文字は、同じ書体で表され、外観上まとまりよく一体に表されているものである。そして、本願商標を構成する上記各文字は、特定の意味を有する語とは認められないものであり、本願商標の構成全体から生じる「ソニアルビジョンサファイア」の称呼も、格別冗長といえるものではない。
本願指定商品は1台数億円。ならば細心の注意を払って取引にあたる。それは判るけど、取引交渉が長引いているうちに、略されちゃったりしないかな?

「マジカルオイル」と「マジカール」
| 種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不服 | 2009-2137 | 4-1-11 | 登録 | MAGICAL OIL/マジカルオイル | 3 | 2010/1/28 | 称呼の特定 |
当審の判断(抜粋)
"本願商標は、その上段及び下段の各構成文字全体に相応して「マジカルオイル」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。"
指定商品が「日焼け油」であるのに対し、構成中の「OIL」及び「オイル」の文字部分が、たとえ、「油」の意味を有する英語又は外来語であるとしても、本願商標のこのような構成態様にあっては、特定の商品又は商品の特定の品質などを具体的に表示するというよりは、むしろ本願商標全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であるだそうだ。

「INCOGNITO」は有名バンド?
| 種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不服 | 2009-12022 | 4-1-8 | 登録 | INCOGNITO | 10 | 2010/2/25 | 著名な芸名 |
当審の判断(抜粋)
本願商標は、1980年にイギリスにおいて結成されたジャズバンドを表すものとして使用され、該ジャズバンドは、我が国において、CDアルバムの発売やジャズライブコンサートの開催等の活動を継続して行っていることが認められる。が、該ジャズバンドは、上記の活動により、特定のジャズ音楽の取引者、需要者の間においては、ある程度知られていることが認め得るとしても、それを超えて特定人を表すものとして、一般に広く知られているという実情は見いだすことができない。
著名じゃなければ8号該当せず。3条1項3号にも該当しないのは最近の傾向からみてどうなのか