WiiFit(12類)はFitと出所混同する

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
異議 2008-900512 4-1-15 取消 WiiFIT 12 2009/11/9 著名

当審の判断(抜粋)
"引用商標1及び2の周知性の程度、引用商標1及び2と本件商標の類似性の程度、両商標が使用される商品間の関連性の程度及び取引者、需要者の共通性等を総合勘案すれば、本件商標の登録時はもとより出願時において、本件商標をその指定商品「自動車並びにその部品及び附属品」について使用した場合、これに接する需要者が、引用商標1及び2を連想、想起して、当該商品を申立人あるいは同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く誤認し、商品の出所について混同するおそれがあるものと判断されるものである。"

LEDsってなんて読む?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2009-650101 4-1-11 登録 LEDs 16 2009/12/14 称呼の特定

当審の判断(抜粋)
"仮に、本願の指定商品の流通過程において、本願商標構成中の「MAGAZINE」の文字部分が省略され、「LEDs」の文字部分のみをもって、取引に資される場合があるとしても、「LED」の文字は、前述のとおり、「エルイーディー」と称されることから、「LEDs」の文字部分からは、「エルイーディーズ」の称呼が生じるものであって、殊更に「レッズ」と称さなければならない特段の事情はないものとみるのが相当である。"


「レッドアクオス?そりゃ,エルイーディーだっ」ってモックンに怒られてた部下なら「レッズ」てよむんじゃないかしら。

「HP」の登録性

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2008-20796 3-1-5 登録 HP 9 2010/2/16 3条2項

当審の判断(抜粋)
HP社は、パーソナルコンピュータ等の電子応用機械器具について製造・販売を行った結果、2006年には、世界第1位のシェアがある商品「PCサーバー」が、日本国内において、第二位のシェアを獲得し、また、2007年における国内のパーソナルコンピュータの出荷状況において、7.4%のシェアを獲得し、ソニー社を抜いて国内第5位の出荷数となっている。(甲第216号証ないし甲第218号証)。以上から総合判断すると、本願商標「HP」は、請求人が、我が国において、2000年から継続して、本願の補正後の指定役務「電子応用機械器具及びその部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に使用した結果、需要者・取引者において、請求人の取り扱いに係る役務であることを認識することができるに至ったものと認め得るところである。


資料の数はどれくらいだったのだろう。

図形と文字は分離する?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2008-32359 4-1-11 拒絶 butterfly 35 2009/12/14 称呼の特定

当審の判断(抜粋)
"1)商標法第4条第1項第11号について 本願商標は、別掲1のとおり、ピンクに彩色され、逆ハの字型をした2つの楕円図形と、「チョウ(蝶)」を意味する「Butterfly」の欧文字を書してなるものであるが、その構成中の文字部分は、ピンクに色彩された図形部分とは、視覚上分離して看取されるばかりでなく、観念上もこれらを常に不可分一体のものとして把握しなければならない特段の事情も認められないから、本願商標は、その構成中の文字部分も独立して自他役務の識別標識としての機能を果たすものというべきである"


まあ納得

"「シリンダー式のドア用錠」と「水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー」は類似?非類似?"

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2008-11576 4-1-11 登録 商品費類似 6 2010/2/3 商品類否

当審の判断(抜粋)
"本願商品は、一般には「シリンダー錠」と呼ばれ「固定された外筒と回転できる内筒とから成り、内筒に鍵を差し込んで解錠する錠」(広辞苑 第六版)と意味づけられるものである。引用商品は、「座金」が「(washer)ボルトを締める時、ナットの下へ入れる薄い金属板。ワッシャー」(広辞苑 第六版)の意味を有するものであり本願商品とは、その用途が異なる。そ本願商品と引用商品とは、その生産及び販売経路並びに取扱業者において相違するものであって、原材料・用途及び需要者も異なるものである。 そうすると、本願商品と引用商品に同一又は類似の商標が使用されたときに、これらの商品が同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認混同を生ずるおそれはないものとみるのが相当である。"

ライセンス料強要目的出願は公序良俗違反

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
無効 2009-890071 4-1-7 無効 知足のつくばい 33 2009/12/27 公序良俗

当審の判断(抜粋)
"龍安寺の「知足のつくばい」の平面に表された図案化された「吾唯足知」は龍安寺に帰属する独自のものと優に推認できる。商標法第4条第1項第7号は、商標自体の性質に着目した規定となっていること、商標法の目的に反すると考えられる商標の登録については同法第4条第1項各号に個別に不登録事由が定められていること、商標法においては、商標選択の自由を前提として最先の出願人に登録を認める先願主義の原則が採用されていることを考慮するならば、商標自体に公序良俗違反のない商標が商標法第4条第1項第7号に該当するのは、その登録出願の経緯に著しく社会的相当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合に限られるものというべきである(平成17年(行ケ)第10323号ほか)。ライセンス料の支払い等を強要し、又は、本件商標の商標権を高額で買い取らせるといった、不当な利益を得る目的を有していたものと推認できるのであるから、このような被請求人の行為に基づく本件商標の登録出願の経緯は、商標法第4条第1項第7号に規定する「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に該当するというべきである。"


「被請求人は、日本酒関連に166も登録商標を所有。このことは、同分野の業界における商標の事情や変動等については、詳細に調査していたことを窺う。よって『知らなかった』は通じない。」とある。「あなたのやってることなんて、くるっとまるっとお見通しだぁ」って感じ。

郵便事業より古くから使用されていた商標

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2007-33414 4-1-7 登録 郵便局のマーク 6 2010/1/29 図形

当審の判断(抜粋)
本願商標は、請求人の旧名称の一部である「久保田」の「久」の文字に由来し採択された標章であり、請求人は、郵便局記号の使用開始以前より本願商標の原型となった使用標章を使用していたこと、また、水道管に使用する鋳鉄管分野における本願商標を使用した請求人商品のシェアは、概ね60%〜70%を占める状況(1975年以降2004年)であったこと、さらに、請求人は、本願商標と同一の構成からなる件外登録商標を過去に2件有していたこと、加えて、前記(4)のとおり、本願商標と郵便局記号は、十分区別し得るものであること等を総合勘案すれば、請求人が本願商標をその指定商品について使用したとしても、それが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものとはいうことはできない


なるほど、右上に指を当てると「久」の字になる…