直接的証拠じゃなくてもOK?
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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取消 | 2009-300678 | 50 | 維持 | PASSION | 14 | 2010/4/23 | 提出証拠 |
当審の判断(抜粋)
"商標法第50条の規定による商標登録の取消し審判にあっては、たとえ、要証期間に本件商標を取消請求に係る指定商品のいずれかの商品について使用したことを証明する一の直接的な証拠が提出されていないとしても、被請求人が提出した各証拠を総合して要証期間に本件商標の使用を認めることができる場合には、本件商標の使用を証明したものとみて差し支えないというべきである。
"
なるほど。