3条2項の該当性

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2010-9805 3-2 登録 豆鼓エキス/つぶタイプ 29 2010/7/15 使用による識別力

当審の判断(抜粋)
上記の(1)[H15から使用](2)[H15から新聞各紙にて広告宣伝](3)[H19からテレビ各局で宣伝]を総合して検討すれば、本願商標は、その指定商品について継続して使用された結果、本願指定商品の需要者がこれに接した場合、請求人(出願人)の業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものと判断するのが相当である。


既存メディアでの露出は効果あり?

「α」(一眼レフカメラ)の登録性

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2008-10123 3-2 登録 α 9 2010/6/9 使用による識別性

当審の判断(抜粋)
"(1)請求人が使用している商標及び商品は同一、(2)使用開始時期及び使用期間(2006(平成18)年6月ころより継続使用)、(3)使用地域(全国的規模で市場流通)、(4) 商品の販売数量及びシェア(国内のデジタル一眼レフ市場でソニーのシェアは、07年は一ケタだったのが、08年はα350が原動力になり平均10%台を確保しているという。の記事あり)、(5)広告宣伝の方法及び回数(相当量とみられる)(6)他者による「α」の商標の使用の有無(無)を総合して検討すれば、本願商標は、2006(平成18)年6月ころより継続して商品「デジタル一眼レフカメラ」に使用された結果、現在においては需要者が請求人の業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものと認められる。"


(4)(6)にいう一眼レフカメラは「α」だけだったのか?

「α」(一眼レフカメラ)の登録性

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2008-10123 3-2 登録 α 9 2010/6/9 使用による識別性

当審の判断(抜粋)
"(1)請求人が使用している商標及び商品は同一、(2)使用開始時期及び使用期間(2006(平成18)年6月ころより継続使用)、(3)使用地域(全国的規模で市場流通)、(4) 商品の販売数量及びシェア(国内のデジタル一眼レフ市場でソニーのシェアは、07年は一ケタだったのが、08年はα350が原動力になり平均10%台を確保しているという。の記事あり)、(5)広告宣伝の方法及び回数(相当量とみられる)(6)他者による「α」の商標の使用の有無(無)を総合して検討すれば、本願商標は、2006(平成18)年6月ころより継続して商品「デジタル一眼レフカメラ」に使用された結果、現在においては需要者が請求人の業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものと認められる。"


(4)(6)にいう一眼レフカメラは「α」だけだったのか?

3条2項の該当性

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2009-13286 3-2 拒絶 シャワートイレ/のためにつくった/吸水力が2倍の/トイレットペーパー 16 2010/3/19 3条2項

当審の判断(抜粋)
請求人の製造・販売に係る本願商標の付された商品「トイレットペーパー」自体が、ある程度に知られているものとなっていることは認めることができるとしても、その商品について使用されている標章「シャワートイレのためにつくった吸水力が2倍のトイレットペーパー」は、請求人の企業名である「日清紡日清紡績)」等の文字や、請求人の名称をデザイン化した「NiSSHiNBO」のロゴマークとともに使用されてきたものというべきであって、これらの文字等がその商品の出所表示として強く印象付けられるものというべきであるから、本願商標の文字自体が独立して自他商品識別力を獲得するに至っているとまで認めることはできない


使用態様について高い意識と戦略がいる。

立体商標(マグライト)に「使用による識別性」が認められた!!

審決取消請求事件 平成18年(行ケ)10555号  条文:3-2 審決取消 2007/06/27判決日

結論:使用により自他商品識別機能を獲得したものというべきであるから,商標法3条2項により商標登録を受けることができるものと解すべきである。

2007/5/28に紹介した立体商標とほぼ同一形態の他の出願についての訴訟事件。
審決では商標出願に係る商標は立体のみであるのに、実際使用される際には立体に文字が付されている。よって、立体形状のみの使用によって識別力を獲得したとはいえないと判断されていた。

判決では、
1)「MINI MAGLITE」「MAG INSTRUMENT」の英文字が記載されているが,これらは本件商品全体から見ると小さな部分であり目立つものではないこと。
2)文字「MAG INSTRUMENT」は当該懐中電灯との関連を示すだけの内容であって,当該名称自体に独立した周知著名性は認められないこと。
と認定したうえで、
本件商品に「MINI MAGLITE」及び「MAG INSTRUMENT」の英文字が付されていることは,本願商標に係る形状が自他商品識別機能を獲得していると認める上での妨げとなるものとはいえないと判断

今まで、立体商標に文字がふされた形態で市場にでていた商品につき、立体部分単独では3条2項の適用は一切認められていなかった。この判決は今までの審査の流れを大きく変える可能性あり。

ちなみに、使用による識別力獲得したと認定された理由は以下のとおり。

1)1984年に発売されて以来,一貫して同一の形状を備えて販売されている
2)日本にて、1986年より販売開始。2000年3月期には売上高5億7700万円,本数にして60万7000本,2001年3月期には売上高5億0800万円,本数にして55万1000本売り上げている
3)1985年から新聞雑誌等を中心に多額の広告費用を掛けて多数の広告を掲載
4)需要者の間でも,その堅牢性,耐久性と並んでデザイン性が関心を集めている
5)本件商品の形状を需要者に印象づける広告宣伝が行われていること
6)本件商品と類似する形状の商品は市場において販売されていない

「金属加工機械器具」の需要者は特定の者に限定される?!

不服2003-13906 条文:3-2 登録審決 2007/4/12審決日
(7類:金属加工機械器具の切断用トーチほか)

商標「TANAKA」は3条1項4号に該当するも、3条2項(使用による識別性の獲得)の適用が認められた事例。

本願の指定商品は、広く一般に使用される商品ではなく、主に、金属加工の際に使用する機械器具であって、その需要者は、特定の者に限られているということができる。そして、請求人の提出した証拠(会社案内、商品カタログ、指定商品に関連する雑誌・新聞における記事及び広告記事、商品展示会に関する案内・ガイドブック、納入実績表、販売実績表等)を総合勘案すれば、本願商標は、1966年頃から継続して使用された結果、現在では需要者が請求人の業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものと認められる。

商品によって需要者層が変るのは当然。識別性獲得を証明する資料も一般需要者商品に比して規模が小さくなりがち。が、ちゃんと商品特性を見て3条2項は判断されているということだ。

商標「B21」単独使用の証拠なくして3条2項の適用は不可

不服2004-65029 条文:3-2(3-1-5) 拒絶審決 2006/9/5審決日

商品「化粧品」について「B21」の欧文字及び数字が使用されていることも認められるものの、それのみで使用されている事実は認められず、すべて請求人の代表的出所標識である「ORLANE」等と共に使用され、「オルラーヌブランドのB21」として理解されるというのが相当。これらの証拠からも、本願商標のみが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たしているものと認めるに十分とはいえない。

商標「本生」のケースと同様。単独使用で識別力を獲得したという証拠が必要。
ちなみに、このケース(国際登録出願)は6条拒絶も受けている。これによると以下の表記は日本のプラクティスに沿わない。

分類 原文 特許庁による訳文
3 hair pieces ヘアピース
5 perfume burners 香料くん焼器
42 consulting services unrelated to business organisation and management; 助言サービス(事業の運営及び管理に関係しないもの。)
42 "services provided by franchisers, namely transfer of know-how (included in this class) フランチャイザーによるサービス,すなわちノウハウの供与(本類に属するもの。)