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「ハイジの完熟信玄桃」と「HEIDI THE ORIGINAL」の類否

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード 不服 2012-10660 4-1-11 登録(非類似) ハイジ 31 2012/11/20 称呼の特定 当審の判断 引用商標より「HEIDI」の文字部分を分離・抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似の商標であるとした原査定は、妥当なものとはいえない。引用商標の文字は一連一体、構成文字全体に相応した「ハイジジオリジナル」の称呼及び「ハイジ(童話)の原作」程の観念を生じるものと判断するのが相当だ、そう。

PLAYBOYの観念

… 商品区分 審決日 キーワード 不服 2011-25841 4-1-11 登録 PLAYBOY 3 2012/5/30 総合観察 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり「PLAYBOY」の文字とウサギの頭部を表したと看取される図形とからなるものであり、その構成中の文字部分に相応して「プレイボーイ」の称呼を生じるものである。 そして、前記文字と図形は、請求人が商品「雑誌、洋服、アクセサリー」などについて使用し、請求人の業務に係る商品であることを表すものとして、取引者、需要者に広く…

クリアーウィンドウは普通名称?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード 不服 2011-27599 3-1-3_4-1-16 登録 クリアーウィンドウ/CLEAR WINDOW 16 2012/5/30 商品の品質 当審の判断 『透明な窓』のごとき意味合いが暗示される場合があるとしても、これが、本願商標の指定商品との関係において、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとは、いい難いものである。特別な車でもないかぎり、窓はたいてい透明で…。。

文字の大小組み合わせは普通じゃない?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード 不服 2011-16949 3-1-3_4-1-16 登録 あずきバー 30 2012/5/2 普通の態様 当審の判断 「ず」「バ」の各文字の濁点が通常の用い方と異なり縦に配列されていること等を含む各構成文字の書体の特殊性,「あずき」と「バー」の文字の配置と文字の大きさの違い等からすると,本願商標にかかる構成は,これを普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいい難い。はぁ。濁点の位置ですか…。

「SELECT/HORECA」と「SELECT]

…文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード 不服 2011-9486 4-1-11 登録 SELECT/HORECA 11 2012/5/31 称呼の特定 当審の判断 本願商標において、その構成中の「Select」の文字自体は、自他商品の出所識別標識としての機能が弱。そうすると、本願商標の構成中の「Select」の文字が独立して自他商品の出所識別標識として機能するものということはできない。なるほど。外観上ははっきりと分離するけれど、識別性を発揮するものではないということだ。

「MINITREK」は一連だ

… 商品区分 審決日 キーワード 不服 2011-16005 4-1-11 登録 MINI TREK 10 2012/5/23 称呼の特定 当審の判断 本願商標は、その構成中の「MINI」の欧文字が「小型の」の意味を有する英語であるとしても、かかる構成においては、該「MINI」の欧文字部分が商品の品質、形状を表したものとして直ちに認識されるとはいい難く、また、殊更該欧文字部分を捨象し、その構成中の「TREK」の欧文字部分のみをもって取引に資するとみるべき特段の事情も見いだせない…

「SERVE」と「SAAB」

… 商品区分 審決日 キーワード 不服 2011-9459 4-1-11 登録 SERVE 9+ 2012/5/30 総合観察 当審の判断 観念については、本願商標は、上記したとおり、「仕える、奉仕する」の観念が生ずるのに対し、引用商標1及び2の「SAAB」の文字部分からは、「スウェーデンの航空機・自動車メーカー」の観念を生ずるものであるから、両者は観念において明らかに区別し得るものである。 してみれば、本願商標と引用商標1又は2とでは、「サーブ」の称呼を同一又は共通にするとし…

「REDRANGER」は一連?分離?

… 商品区分 審決日 キーワード 不服 2011-26000 4-1-11 登録 REDRANGER 12 2012/5/29 称呼の特定 当審の判断 その構成中の「RED」の文字が「赤」を意味する平易な英語であるとしても、かかる構成においては、「RED」及び「RANGER」の文字を結合したものと認識されるというよりは、むしろ「REDRANGER」の文字全体をもって、一体のものと認識されるとみるのが自然である。むかしから赤レンジャーはレンジャー隊のリーダーと決まってるもの。青レ…

「PetitBistro」と「BISTRO」

… 商品区分 審決日 キーワード 無効 2010-890080 4-1-11 無効 Petit Bistro 33 2011/8/31 称呼の特定 当審の判断 本件商標は、前記したとおり、その構成中の「Bistro」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認められるものであるところ、該「Bistro」の文字部分は、請求人が製造販売するワイン「Bistro」の文字とそのつづり字を同じくするばかりか、該「Bistro」若しくは該文字の表音を表した「ビストロ」の片仮名…

保険醋の称呼は?

… 商品区分 審決日 キーワード 不服 2011-12717 4-1-11 登録 保険醋 30 2012/1/19 称呼の特定 当審の判断 構成中の「醋」の文字が、「酢」を意味する語であるとしても、これが本願の指定商品中「黒酢を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品」の特定の品質、原材料を具体的に表示するものとして、直ちに認識されるとまではいい難く、かかる構成においては、殊更、これを省略して、前半部分の「保険」の文字部分のみに着目し、当該文字部分…

READERは要部になり得ない?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード 不服 2011-11565 4-1-11 登録 READER 9+ 2012/1/19 称呼の特定 当審の判断 「Reader」の読みと容易に認識される「リーダー」の語の使用例からすれば、当該「Reader」の文字は、これを「電子書籍用携帯端末,電子書籍を閲覧するための電子計算機用プログラム」について使用するときは、自他商品の識別力がないか弱い語として認識されているものというべきである。むむっ?!

和漢コラーゲンは品質表示?

… 商品区分 審決日 キーワード 不服 2010-23144 3-1-3 拒絶 和漢コラーゲン12011/11/29 商品の品質 指定商品:コラーゲン当審の判断 本願指定商品である「コラーゲン」は、化粧品や健康食品等の原材料として使用されるものであるから、その需要者はこれらの化粧品や健康食品等の製造者である。 そして、商標が商標法第3条第1項第3号に該当するかどうかは、その商品の取引者及び需要者の認識によるから、本願商標について、その需要者である化粧品や健康食品の製造者の認識に…

BLACK無糖といえば?でわかる?

… 商品区分 審決日 キーワード 不服 2010-18810 3-1-3_3? 登録 無糖 BLACK 30 2011/11/8 使用による識別力 当審の判断 本件商品は、ブラック無糖タイプのコーヒーであるところ、コーヒーは嗜好性の強い商品であり、その嗜好に合わせて商品を購入するものであるので、ブラック無糖タイプのコーヒー市場における本件商品のシェアを見ると、例えば、スーパーマーケットにおけるシェアでは、平成6年度が67.0%、同7年度が61.0%、同8年度が46.0%。同9年…

MONTBLANCの防護出願の結果

64

… 商品区分 審決日 キーワード 不服 2010-22942 64 拒絶 MONTBLANC 25 2011/7/4 著名性 指定商品:ベルト当審の判断 これらの証拠は、そのほとんどが雑誌の広告及び記事であるところ、商品の広告については、請求人は、「約50のメディアに年間平均して2回から3回ずつ広告を掲載し」と述べるのみであって、具体的な宣伝・広告費、広告期間、広告地域などは不明である。仮に、約50の雑誌に3回ずつ広告した場合は、年間約150誌に広告がされるにすぎないものである…

ウイルススナイプとウイルスナイプ

…判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード 不服 2011-5159 4-1-11 拒絶 ウイルス スナイプ 5 2011/10/4 スの有無 当審の判断 両者は、8音若しくは7音とやや冗長な音構成にあって、前者の中間部における「ス」の音の有無があるほかは、残りの7音を共通にするものであり、連続する「ス」の音は両者が互いに吸収され聴取されやすいものであるから、称呼上相紛れるおそれがあるものといわなければならない。語呂も語感もちがうけど、やっぱりちょっと混乱するかも

[4-1-1CLICOとGLICO

… 商品区分 審決日 キーワード 無効 2011-890023 4-1-15 無効 CLICO 29+ 2011/10/4 クとグ 当審の判断 本件商標と請求人使用商標との類似性の程度、請求人使用商標の周知著名性及び独創性の程度や、本件商標の指定商品と他人の業務に係る商品との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに商品の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし、本件商標の指定商品の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断すると、…

長者饅頭と長者

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード 不服 2009-18843 4-1-11 登録 長者饅頭 30 2011/11/7 称呼の特定 当審の判断 本願商標は、構成中の行書体の筆文字「長者饅頭」と能面の翁を思わせる図形及び扇図形とは、これらの構成が一体のものとして把握され、構成全体として、その商品の出所を表示したものと認識されるものというのが相当である昭和22年操業。24年以降長年にわたって製造販売されていたことが加味されている。使用状況から一連一体。

GOLDEN TASTEってどんな味?

…類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード 不服 2011-9473 3-1-3 登録 GOLDEN TASTE 30 2011/11/22 品質表示 当審の判断 「GOLDEN TASTE」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することはできず、その指定商品との関係において、商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして理解されるとはいい難いものである。高級感を漂わせる語が果たして品質表示と言えるのか?

キャンディーとキャンティー

… 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード 不服 2011-11809 4-1-11 登録 CANDY 17+ 2011/11/16 ティとディ 当審の判断 両者は、外観においては、相違するものであり、称呼においては、本願商標から生ずる「キャンディー」の称呼と、引用商標から生ずる「キャンティー」の称呼とは、「ディー」と「ティー」の音に差異を有するものであり、両者の濁音と清音という差異は、これら短い音構成にあっては、十分に聴別し得るものである。語尾の差でも非類似

美戸里念珠とMIDORI

… 商品区分 審決日 キーワード 不服 2011-5467 4-1-11 登録 美戸里念珠 20 2011-5467 称呼の特定 当審の判断 外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきであるから、引用商標から「ミドリ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。観念非類似は「MID…

あいうえおPADは一連?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード 不服 2011-11723 4-1-11 登録 あいうえおPAD 28 2011/11/18 称呼の特定 当審の判断 後半の「PAD」の文字部分が「身体保護用パッド」の意味を有する英語「PAD」と同じ綴り字であるとしても、前半の「あいうえお」の文字部分とは、特段の軽重の差を見出すことができないものであるから、かかる構成においては一連一体のものとして認識される。軽重の差はないか…?

サプリでSuppliの使用?

50

… 商品区分 審決日 キーワード 取消 2010-301306 50 維持 Suppli 1 2011/9/27 商標の同一 当審の判断 インターネットにおいて「サプリ」のローマ字表記として「supli」(SUPLI)、「supple」(SUPPLE)及び「sapuri」(SAPURI)など綴り字を異にする複数の表記が用いられていることが認められる。しかし、これらの表記は、いずれも「サプリメント(の略)」を表したものであるし、そもそも複数のローマ字表記が存在することが、「sup…

ブルーハワイは普通名称?

… 商品区分 審決日 キーワード 不服 2011-9104 3-1-3 拒絶 ブルーハワイミント 30 2011/9/27 品質表示 指定商品:ブルーハワイミントを加味した菓子及びパン当審の判断 取引者、需要者は、「ブル−ハワイ味」及び「ミント味」の両方が加味された商品であること、すなわち、単に商品の品質(味、原材料)を表示したものと認識するにとどまるというのが相当であって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。ブルーハ…

「フローラバイグッチ」から生ずる称呼は?

… 商品区分 審決日 キーワード 不服 2011-1867 4-1-11 拒絶 フローラ/FLORA 3 2011/8/30 称呼の特定 当審の判断 「BY」の文字についての上記の実情からすれば、引用商標の構成中「BY GUCCI」の文字部分は、「GUCCIによって製造・販売される商品」であることを認識させ、その構成中の「FLORA」の文字は、「GUCCI」が製造・販売する個々の商品の標識、すなわちペットマークとして認識されるものである。してみると、引用商標は、「FLORA」の…

デュアルミネラルローションの識別力

… 商品区分 審決日 キーワード 不服 2011-1441 3-1-3_4-1-16 拒絶 デュアルミネラルローション 3 2011/9/27 品質表示 指定商品:化粧品ほか当審の判断 これを指定商品に使用するときは,「二重の効果を有する,ミネラルを含んだローション」であることを表示するにとどまるから,本願商標は,商品の品質(効能,原材料)を表示する標章のみからなるものというのが相当である。証拠調べ通知書には、「デュアル」と「ミネラル」と「ローション」の言葉を使ったウェブが使用…

薬のパッケージ的商標の識別力は?

… 商品区分 審決日 キーワード 不服 2011-5888 3-1-3 登録 薬のパックのような図形 5 2011/11/6 品質表示 指定商品:薬剤当審の判断 このような図形を組み合わせた構成からなるものが、直ちに原審において説示する商品の包装形状を表したものとして認識されるとまではいい難く、その構成全体をもって、固有の特徴を備えた図形の組合せからなる標章として認識されるとみるのが相当である。この商標、買って包装箱を開けるまで見ることのできないものではなかろうか?費者が購買す…

「クリスピー」で「KRIPSY」を維持できるか?

50

… 商品区分 審決日 キーワード 取消 2010-301233 50 取消 KRISPY 30 2011/9/27 商標の同一 指定商品:パン,菓子当審の判断 「クリスピー」の表示について検討するに、同語は、英語「CRISPY」の表音(片仮名表記)と理解されること、上記(1)のとおりである。そして、「CRISPY」が「パリパリ、カリカリする」といった意味を有する語であるから、商品「菓子(「チョコレート、ビスケット」)」との関係では、自他商品識別標識として機能し得ない語であるとい…

[3-1-3_4-1-16」「タイ検定」の識別力

…番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード 不服 2011-2559 3-1-3_4-1-16 拒絶 タイ検定 16+ 2011/9/20 品質表示 指定商品:紙類,技芸・スポーツ又は知識の教授ほか当審の判断 請求人は、後記のように、タイ王国に関する検定試験を実施し、多大な業務上の信用を築き上げた旨主張しているところ、本願商標構成中の「タイ」が魚の一種であるとか、ネクタイの略称であるといった主張は、互いに整合性のない主張といわざるを得ない。やぶれかぶれはいかんぜよ。

もちもちライチ

… 商品区分 審決日 キーワード 不服 2011-13388 4-1-11 登録 もちもちライチ 31 2012/1/5 称呼の特定 当審の判断 一般に識別力がないか又は弱い文字同士を結合してなる商標においては、その構成中のいずれかの文字部分のみが着目され記憶されることなく、全体として一体のものとして認識されるものであり、本願商標においても外観上まとまりよく一体に表された「もちもちライチ」の構成文字全体として、取引者、需要者に認識、把握されるとみるのが相当である。ライチってもち…

京野菜シャンプーの識別力

… 商品区分 審決日 キーワード 不服 2011-10565 3-1-3 登録 京野菜シャンプー 3 2011/12/21 品質表示 当審の判断 全体として、原審説示の『京野菜の洗髪剤』ごとき意味合いを暗示させる場合があるとしても、これらを組み合わせた本願商標は全体として、いまだ漠然とした意味合いを想起させるにとどまり、特定の商品の品質、原材料を直接的、かつ、具体的に表示したものとはいえず、むしろ、その構成文字全体として一種の造語を表したものとみるのが相当である。 商標をみて「…