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図形と文字で一体化?

… 商品区分 審決日 キーワード 不服 2011-13250 3-1-3 登録 アセロラドリンク 30+ 2012/1/10 品質表示 当審の判断 構成中の「アセロラドリンク」の文字及びアセロラと思しき図形は、指定商品との関係において、商品の品質、原材料を想起させ、また、「アセロラドリンク」の文字を囲む金色の線は、それ自体のみでは特異な形状とまではいえない自他商品の識別力の弱いものであるとしても、前記構成要素を組み合わせた本願商標は、全体としてまとまりよく一体に表されたものであ…

KAMIALYと神在

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード 無効 2011-890033 4-1-11 無効 KAMIALY 30 2011/11/15 総合観察 当審の判断 観念においては、「神在」の文字から上記俗信や「神様が所在する」程の意味合いを想起し、認識するものであるところ、「KAMIALy」及び「カミアリ」の文字からも、同様の意味合いを連想、想起する場合も少なくないというのが相当である。えっえぇ?

「毎日続ける大豆の健康」はキャッチフレーズ?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード 不服 2011-7623 3-1-6 登録 毎日続ける大豆の健康 29 2011/12/22 キャッチフレーズ 当審の判断 『大豆を毎日食することによって健康(健康維持・増進)』をただちに看取させるものとは言い難く標語を表すものとして取引上普通に使用されている事実を発見することはできない。まぁ。私の最近のモットーと同じだわ。

「朝肌のための全部入り」と「朝肌」の類否

… 商品区分 審決日 キーワード 不服 2011-5881 4-1-11 登録 朝肌のための全部入り 3 2011/12/20 称呼の特定 当審の判断 「朝の肌のための全部入ったもの」程の意味合いを想起させる場合があるとしても、一般に親しまれた観念を生じるとまではいえない。 そうすると、本願商標は、構成全体をもって、一連一体の造語とみるのが相当である。「全部入り」もちょっと変わった言葉だけれど、はたして「構成中の「朝肌」の文字部分のみが商品の出所識別標識として強く支配的な印象を…

美咲と実咲は非類似?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード 不服 2011-9075 4-1-11 登録 美咲/MISAKI 20+ 2011/12/7 総合観察 当審の判断 本願商標の構成全体からは、「美咲(MISAKI)印の新しい伝統、価値」程の意味合いをも生ずるものであり、その全体から受ける印象においても、本願商標と引用商標とは、異なるものといえる。 なんか...いいわけっぽいな。

Barbieeyesはバービーちゃんを希釈化させる?

…結論 商標 商品区分 審決日 キーワード 無効 2011-890020 4-1-11 無効 Barbieeyes 9 2011/10/25 著名商標を一部に含んだ商標 当審の判断 「Barbie(バービー)」の語が請求人の玩具ブランドとしての位置を確立していることからすれば、「eyes」及び「アイズ」の文字部分に商品の出所識別標識としての機能がないか、極めて弱いといえる。オリジナルの著名商標が造語であるということは大きな要素。ただこれは本当に11号に該当するとされるべきもの?

CompentiumはPentiumに由来?

… 商品区分 審決日 キーワード 無効 2010-890069 4-1-11 無効 Compentium 9+ 2011/0803 著名商標を一部に含んだ商標 当審の判断 本件商標中の「pentium」の文字と構成を同じくするPentium商標が、前記のとおり本件請求人商品の商標として周知著名性を有すること、「Pentium」の語は、すくなくとも我が国で広く親しまれた英語の成語に見当たらず、請求人の創造した造語とみて差し支えないこと、本件商標中の「Com」の文字部分と「pent…

地名+品名+ファクトリーは造語?

… 商品区分 審決日 キーワード 不服 2011-9730 3-1-3_4-1-16 登録 那須ラスクファクトリー 30 2012/1/12 品質表示_産地 指定商品:ラスク 当審の判断 「那須」及び「Nasu」が「栃木県北東端、那珂川上流域一体の地域名」(広辞苑第6版)を表し、「ラスク」及び「Rusk」が商品名「ラスク」を表し、「ファクトリー」及び「Factory」が、日本語の「製造所、工場」を意味する語であるとしても、前記各文字を一連に表した「那須ラスクファクトリー」及び「…

東京ウォーカー/TokyoWalkerの周知性

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種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード 不服 2011-2677 64 登録 東京ウォーカー/Tokyo Walker 35+ 2011/10/21 商標の同一 当審の判断 原登録商標は永年にわたり使用された結果、現在においては請求人の業務に係る商品「雑誌」の商標として広く認識されている。使用商標は厳密にいうと、「東京ウォーカー」の文字が小さい二段組商標だけどね。

肌優と優肌

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード 不服 2011-3665 4-1-11 拒絶 優肌 3 2011/8/25 逆転 当審の判断 称呼・観念においてたがいに相まぎれる 。「ゆうはだ」というより「ゆうき」と呼んじゃうけど。

果実、野菜に「Campari」はありか?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード 不服 2010-7958 4-1-15 拒絶 SUNSET Campari 31 2011/5/31 著名商標 指定商品:果実、野菜当審の判断 引用商標「CAMPARI」が創始者の名前にちなむものとしても独創性が高く、引用商標の商標としてのみ認識されるものである。請求人の主張によれば昔は出所混同が生じる範囲として肯定されていたのは「清涼飲料、果実飲料」のみだったそう。もっとも20年も昔の話ですが。

「リポゲル」の意味って?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード 不服 2011-2046 登録 リポゲル/Lipogel 5 2011/10/7 品質表示 指定商品:薬剤、ばんそうこうほか当審の判断 「油性液体を媒体とするゲル状のもの」の意味合いを理解されるものではない。潜在的需要者の私には、リポ=油性液体なんて思いつきもしないから分からないけど、たとえ「油性液体を媒体とするゲル状のもの」と漠然とわかっても、薬剤の中身はわからないな。

「Wheel Chair/MIKI」の要部は?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード 不服 2009-20237 4-1-11 登録 Wheel Chair/MIKI 10 2011/10/20 称呼の特定 当審の判断 「Miki」の文字は、ありふれた氏と認められる「三木」をはじめ複数の意味が想起されるものであり、その音数も2音と少ないことからすると格別に強い識別力を有するとはいえない。 意味がいっぱいあると識別力は薄いわけ?

「CRAFT&THERAPY」で役務内容が分かる?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード 不服 2011-8131 3-1-3_4-1-16 登録 CRAFT&THERAPY 41 2011/10/25 品質表示 指定役務:技芸・知識の教授ほか当審の判断 手工芸あるいは工芸と治療の意味合いを認識させる場合があるとしてもただちに特定の質等を具体的に表示するものとして一般に理解されているものとはいいがたい。確かに具体的じゃない。

春吟は夏吟から意味が想起?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード 不服 2010-24089 3-1-3_4-1-16 拒絶 春吟 33 2011/8/30 品質表示 指定商品:日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒当審の判断 審尋で示した使用例は1件だが、「夏吟」「秋吟」「春吟」の使用例から、「春季限定の吟醸酒」であるという品質表示にとどまる。造語と判断すべきでは?少なくとも吟醸酒と関係ない洋酒,果実酒、中国酒は品質誤認にならず登録されるべきでは?

3-1-5_3-2] レタリングの程度と5号の該当性

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード 不服 2010-13119 3-1-5_3-2 登録 R9 28 2011/10/17 記号 指定商品:ゴルフクラブほか当審の判断 ややデザイン化されているものの未だに普通に用いられる方法で表示する域を脱しない程度。 それでも登録されたのは3条2項の適用あり、だから。 9歳以下の子にはゴルフは早いっ!って意味じゃないわけね。

不変のウェブページは使用の証拠?不使用の証拠?

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種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード 取消 2010-301243 50 維持 スキャンメール 9 2011/8/31 使用の有無 指定商品:探知機その他当審の判断 当該ホームページは他事件における提出時から、本件のための資料出力時まで継続して閲覧可能な状態であったことが容易に推認できる。頻繁にウェブ更新をするビジネスHPもあるけれど、一度掲載したらそのままというウェブもあるものね。 当所のHPの写真だって、いつのだったか…。

商標の大きさは使用の有無と関係ありか?

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… 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード 取消 2010-30061 50 維持 オイシーサー 32 2011/8/31 商標の同一 指定商品:清涼飲料,果実飲料当審の判断 複数商標がそれぞれ大小異なる大きさで表示されることは通常みられるところである。 赤丸がついたところに「オイシーサー」の文字がこっそり…。 請求人はこのほか、応答期間経過後に出された被請求人の主張は採用すべきでない、と主張するも「不使用取消審判の使用事実の立証は審理終結時に至るまで可と解される」として×。

書体が違えど一連一体?

… 商品区分 審決日 キーワード 不服 2011-6083 4-1-11 登録 SAN-AI PHILOSOPHY 25 2011/9/26 称呼の特定 【当審の判断(抜粋)】 本願商標は、上下二段に表されており、文字の表示方法が異なるとしても、上段の文字と下段の文字は、同じ幅で表されており、薄い黄色で表された地色の四角形内に表されていることから、外観上まとまりよく一体に構成されたものであり、かかる構成にあっては、本願商標に接する取引者、需要者をして、殊更に上段の「SAN−AI…

De BELLOTAはドングリ育ちのイベリコ豚?

… 商品区分 審決日 キーワード 無効 2009-890121 3-1-3_4-1-16 無効 De BELLOTA 29 2011/5/9 品質表示 【当審の判断(抜粋)】 「ベジョータ、BELLOTA」は、「ドングリ、ドングリの実」の意であるところ、イベリコ種の黒豚のうちドングリを主に飼育したイベリコ豚ないし、イベリコ種の黒豚のうちドングリを主に飼育したイベリコ豚よりなる生ハムを、「デ・ベジョータ、DE BELLOTA」または、単に「ベジョータ、BELLOTA」と称していた…

EURO HOPSとホップス

…条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード 不服 2010-27923 4-1-11 登録 EURO/HOPS 32+ 2011/7/25 称呼の特定_地名 【当審の判断(抜粋)】 本願商標の構成全体から「ヨーロッパのビール用芳香性苦味剤」程の意味合いを暗示させるものであるとしても、これが本願に係る指定商品の特定の品質、原材料を具体的に表示するものとして、その取引者、需要者間において直ちに認識されるとまではいい難い。EUROもHOPSもある程度知られた語で意味もとれるけど

Rolls-Royce Phantomの「ファントム」は要部にならず?

…審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード 不服 2010-21286 4-1-11 登録 Rolls-Royce Phantom 12 2011/7/20 称呼の特定 【当審の判断(抜粋)】 本願商標は、殊更一般に広く知られている「Rolls−Royce」の文字を捨象し、「Phantom」の文字のみを分離抽出して、これより生ずる称呼及び観念をもって取引に当たるというのは不自然というべきである。著名企業の名前が先頭についていればなんだってOKみたいに見えるけど?

[4-1-6 ISONATEからISO?

… 商品区分 審決日 キーワード 不服 201-25478 4-1-6 登録 ISONATE 1 2011/7/29 他人の略称 【当審の判断(抜粋)】 原査定は、「本願商標は、『ISONATE』及び『アイソネート』の文字を書してなるが、スイス国ジュネーブに本部をおく工業規格に関する国際機関である『国際標準化機構(International Organization for Standardization)』の著名な略称『ISO』の文字を含むものであるから、公益に関する団体であ…

ハルピンきゃべつの識別力

… 商品区分 審決日 キーワード 不服 2010-24439 3-1-3 登録 ハルピンきゃべつ 29 2011/7/5 地名 指定商品:きゃべつの漬物【当審の判断(抜粋)】 請求人は、1984年ころから、キャベツの浅漬け商品を開発し、「ハルピンキャベツ」の商標により商品展開し、2009年度は、約14万パック、約3千万円の売上げがあることが認められ、原審で示した証拠に係る商品は、請求人の取り扱う商品若しくは請求人の取り扱いに係る商品の可能性が否定できないものであり、他に、「ハル…

「アコースティックブロック」は品質表示?

… 商品区分 審決日 キーワード 不服 2011-564 3-1-3_4-1-16 登録 アコースティックブロック 19 2011/8/3 品質表示 指定商品:音響吸音建築材料ほか【当審の判断(抜粋)】 「アコースティック」の文字と「ブロック」の文字とに分断して、それぞれを個別にみれば、前者は、「音響の」等(「コンサイスカタカナ語辞典 第4版」株式会社三省堂 2010年2月10日発行)の意味を有する語であり、また、後者は、「(木・石・金属などの)やや大きいかたまり、コンクリート…

「トイレ監査」の登録性

… 商品区分 審決日 キーワード 不服 2010-24043 3-1-3_4-1-16 登録 トイレ監査 37 2011/7/19 品質表示 指定役務:便所ユニットの修理又は保守に関する指導及び助言ほか【当審の判断(抜粋)】 文字を一連に「トイレ監査」と書してなるときは、取引者、需要者をして、直ちに原審において説示する、『便所ユニットの修理又は保守に関する監査,トイレ又は便器の設置工事・改修工事・補修工事に関する監査,トイレの給水・下水排水管の修理又は保守に関する監査,トイレの…

除菌剤と煎剤の類否

…標 商品区分 審決日 キーワード 不服 2011-3828 4-1-11 登録 SUZAKU 5 2011/8/9 商品類否 【当審の判断(抜粋)】 両指定商品は、その製造・販売は、前者が化学薬品等を扱う事業者であるのに対し、後者は製薬会社、漢方薬店であること、両者の原材料、用途及び需要者の範囲も前記のとおり相違するものであることから、それらに同一又は類似の商標を使用しても、それらの商品が同一営業主の製造、販売に係る商品と誤認混同するおそれはないものとみるのが相当である。納得

チヨコリーはなんて読む?

… 商品区分 審決日 キーワード 不服 2010-28563 4-1-11 登録 チョコりん 30 2011/7/27 ンと長音 【当審の判断(抜粋)】 本願商標から生ずる「チョコリン」の称呼と引用商「チヨコリー」の称呼とは、語頭において拗音「チョ」と2音からなる「チヨ」の音の差異があり、かつ、語尾においても撥音と長音の差異があることからすれば、4音又は5音(長音を含む。)という比較的短い音構成において、これらの差異が称呼全体に及ぼす影響は、決して小さいものとはいえない。意見書…

TBXとTPX

… 商品区分 審決日 キーワード 不服 2011-1475 4-1-11 登録 TBX 1+ 2011/7/21 B:P 【当審の判断(抜粋)】 両商標は、単に欧文字を羅列したものであり、その発音に際しては一気一連というよりは、羅列された欧文字を1文字1文字区切って明確に発音されるのが一般的といえる。、「ビー」と「ピー」の差異の音は、いずれもはっきりと称呼され、聴取され得るものであるから、この差異が両称呼に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、その音調、音感が異なり、相紛れる…

「アミオ」と「アミオン」

… 商品区分 審決日 キーワード 不服 2010-24155 4-1-11 登録 AMIO 9+ 2011/6/29 語尾の「ン」の有無 【当審の判断(抜粋)】 「アミオ」は3音、「アミオン」は4音というようにいずれも極めて短い音構成からなり、その各音は比較的明瞭に称呼されるものであり、また、「アミオ」が強弱なく各音が明瞭に一連に発音されるのに対し、「アミオン」は語尾に差異音である「ン」を伴うことにより、「アミ」「オン」と2音節風に少し区切ったように発音されるので、それぞれを一…