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「Happy Birthday」(40類)は識別機能あり

不服2007-9069 条文:3-1-6 登録審決 2007/11/21審決日「ハッピーバースデー/Happy Birthday」商標は、冠婚葬祭や記念日に定期的にしようされる常套語であって、独占適用性の観点から登録に適さないとした拒絶査定を覆した事例。40類:写真の引き伸ばし,写…

「VC-3000のど飴」に3条2項適用認めず

不服2006-25515 条文:3-1-6 拒絶審決 2007/09/11審決日商標「VC-3000のど飴」(30類:のどあめ)の3条2項適用を認めなかった拒絶査定を支持した審決。 当審の判断(抜粋) 原審にて提出された資料によれば、本願商標に係る製品(ノーベル製菓のVC-3…

「YOUR SENSITIVE CARE AQUASERUM」はキャッチフレーズ?

不服2007-6911 条文:3-1-6,4-1-16 登録審決 2007/10/29審決日商標「YOUR SENSITIVE CARE AQUASERUM/ユアセンシティブケアアクアセラム」(3類)は広告的語句にすぎないとした拒絶査定を覆した審決例。当審の判断(抜粋) 本願商標は、前記1のとおりの構成…

「EA GAMES」の「EA」は商標の一部か、品番か?

不服2005-9278 登録審決 条文:3-1-6, 4-1-16 2006/11/15審決日「EA GAMES」は、品番、等級を示す「EA」と商品「GAMES」からなるため、識別性がないとする拒絶査定が覆された事例。商標「EA GAMES」(9類および41類)当審の判断(抜粋)…

「THE WAY YOU INVEST NOW. ONLY BETTER」は記述的

不服2003-269 条文:3-1-6 拒絶審決 2006/07/19審決日「THE WAY INVENST NOW. ONLY BETTER.」はキャッチフレーズにすぎないとした査定に対する不服審判にて、記述的意味合いを把握するにとどまるため登録できないと判断された事例。当審の判断(抜粋) 原…

「四国第零番」は識別性あり。

不服2007-3716 条文:3-1-6 登録審決 2007/09/27審決日「四国第零番」は「四国産又は四国で販売される品番第0番の商品』程度の意味合いを看取させるにとどまるとして識別性を否定した原審を覆した審決商標「四国第零番」 16類:納経帳・朱印帳その他の文房具…

「すごいしかけ」ってどんなしかけ?

不服2007-4028 条文:3-1-6 登録審決 2007/09/25審決日商標「すごいしかけ」は『すばらしいやり方,すばらしい装置』程度の意味合いを容易に認識させる一種の宣伝目的意味合いを看取させるにとどまるものとした原審を覆し、識別力を認めた審決。商標「すごい…

「ブルーアズール」は色彩表示?

不服2007-9749 条文:3-1-6,4-1-16 登録審決 2007/09/18審決日「ブルーアズール」は、『BLEU D’AZUR』(青い空色)の意を直ちに看取させ本願指定商品との関係において「青い空色の商品」を表すものとして 認識されるにとどまるとした原審を覆した事…

ロハスクラブ」は識別性あり

不服2007-12315条文:3-1-6 登録審決 2007/10/04審決日商標「ロハスクラブ/LOHAS CLUB」は『健康と環境を志向した、持続可能なライフスタイルに関心をもった人々の団体』程の意味合いを認識するに過ぎず何人かの業務に係る役務であることを認識する…

「国立ファーム」より想起するもの

不服2006-27731 条文:3-1-6 登録審決 2007/08/20審決日『商標「国立ファーム」は「東京都国立市」の農場で生産された商品程度の意味を想起する』とした拒絶査定が覆された事例。商標「国立ファーム」32類:ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップ…

「Primary」で想起する観念は?

不服2007-2558 条文:3-1-6 登録審決 2007/08/20審決日「本願商標より、受賞者等は出願人の扱う商品において重要性が第一位、第一級であること或いは、最初の商品であることを誇称表示したものとして捉えるにすぎない」とした査定を覆した事例。 (指定商品 …

「365/サンロクゴ」の識別力は

不服2007-2736 条文:3-1-6 登録審決 2007/09/05審決日商品との関係(指定商品は3類:せっけん、化粧品ほか、5類:薬剤ほか)1年間の日々365の数字とその各数字の読みを振り仮名で示したことを直ちに認識させる文字を書してなるから、出願人の扱う商品…

地模様でも識別機能がある場合もある

不服2004-65079 条文:3-1-6 登録審決 2007/03/28審決日本願商標は地模様のみからなり、識別性がないとした拒絶査定が覆された事例。 当審の判断(抜粋) 通常、地模様(例えば、模様的なものの連続反復するもの)のみからなるものはこれに該当するものと解…

文章の一節か、商標か?

不服2006-13438 条文:3-1-6 登録審決 2007/06/26審決日 商標「世界の終わりで詩い続ける少女」(9類)は、物語を説明する文章の一節を表したものと認識されることはあっても、これを自他商品の識別標識として認識することはないものとみるのが相当であると…

「G・マーク」(41類)では識別力を発揮しない?

不服2005-17796 条文:3-1-6 拒絶審決 2007/3/23審決日本願商標「G・マーク」は「Gというマーク」程度の意味合いを理解させるにとどまるとされた事例 商標「G・マーク」 41類: 劇場などにおけるスライド・発光ダイオード・液晶プロジェクター又はデジタル…

「meta media」はコンピュータ概念を示す語であって、何人かの業務にかかる役務等か認識できない商標だ

不服2006-19296 条文:3-1-6 拒絶審決 2007/4/16審決日 本願商標「meta media」はアラン・ケイ提唱のコンピュータ概念を示す語として普通に使用されているため、9類、42類等で識別力なしと判断された。本願商標「Meta Media」(標準文字)当審の判断(抜…

「TOMEI」(39, 40, 42類)イコール「東名」か?

不服2006-14744 条文:3-1-6,4-1-16 登録審決 2007/3/29審決日 (出典:商標公開公報)本願商標は、前記したとおり、「TOMEI」の文字を書してなるところ、該文字が「東名高速道路」の略語である「東名」を欧文字で表したものと理解される場合があること…

「美味献上」(29・30類)には識別性なし。

不服2004-22360 条文:3-1-6 拒絶審決 2007/2/7審決日全体として「うまい味の食物をさしあげる」程の意味合いを認識するものであり、人の注意を引くように工夫した商品の品質、企業の姿勢等を簡潔に表したキャッチフレーズないし宣伝文句として把握、理解さ…

「青竹模様」か「地模様か」?

不服2005-10334 条文:3-1-6 拒絶審決 2007/1/26(30:茶)審決公報より本願商標は、上記のとおりであって、直ちに青竹を表したものともいえないものであって、これを、ペットボトル等の側面にラベル状に巻きつけて使用したとしても、商品の側面に貼りつけら…

「瞳キレイにしましょ」と「うるおいあげましょ」の違いはどこだ?!

不服2005-24062 条文3-1-6 登録審決 2007/02/27審決日本件商標「瞳キレイにしましょ」(5類:眼科用剤)の文字よりなるところ、該文字が、本願指定商品との関係において、直ちに顧客誘引のためのキャッチフレーズとして、取引者、需要者に、認識、把握され…