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「ブランドコミュニケーター」は「市場調査」の質表示?

…けることに長けた者によって提供される役務であること」を示すにすぎない。当審の判断(抜粋) 審説示の如く意味合いを直ちに認識、把握させるものとはいい難く、また、指定役務との関係において、役務の質(内容)を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されているものとは認め難いものであるから、その構成全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。原審の想像力(もとい、分析力)が、ある意味すごい。ちなみに原審は株式会社電通発行『改訂新広告用事典』を参考にしたらしい。

「365/サンロクゴ」の識別力は

…り仮名で示したことを直ちに認識させる文字を書してなるから、出願人の扱う商品は、毎日(365日)使うことを単に誇称するものと把握するにすぎないとした拒絶査定と取り消した事例。 当審の判断(抜粋) 職権により調査するも本願商標を構成する片仮名文字が、その指定商品を取り扱う業界において、取引上、毎日(365日)使うことを単に誇称するものとして、普通に使用されている事実は見いだせない。 してみれば、本願商標は、その指定商品に使用したとしても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得る…

3-1-3,4-1-16 「芳醇ゴーダ」は品質表示?

…文字が「ゴーダチーズ」を意味する語であるとしても、これらを組み合わせた「芳醇ゴーダ」の文字からは、本願の指定商品との関係において、原審説示の如き意味合いを直ちに看取し得るとはいい難いものである。 かつ、職権をもって調査するも、「芳醇ゴーダ」の文字が、指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。 こんな図形が付いていても「普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」との一時判断されるのか?

原材料表示となるのかアロエの図?!

…当審の判断(抜粋) 取引者、需要者が、その指定商品との関係において、直ちに特定の植物を認識できるものとはいい難く、仮に本願商標の構成中、葉と思しき図形部分が剣状で、その縁にとげのようなものがあるという特徴を捉えて、ユリ科の多肉の常緑多年草である「アロエ」を連想する場合があるとしても、本願商標は図案化したアロエを黄色で塗りつぶし、かつ、青色の輪郭線を太く施してなる点に特徴を有する図形商標とみるのが相当。描き方に特徴があると当該商標が識別標識を発揮し得るとの主張できる可能性あり。

「エイディー」は簡単ありふれた商標ではない。

…仮名文字で表記したものと理解される場合があるとしても、「AD」は「アシスタントディレクター」又は「紀元」の意味を有する略語としても一般に知られていることから、直ちに商品の品番、形式、規格等を表示するための記号、符号を表す欧文字2字と認識するものとはいい得ないものである。審査基準によると、「ローマ字の2字の音をかな文字で表示したときは、3条1項5号の規定に該当しない。ただし、ローマ字が商品又は役務の記号・符号として普通に使用される商品又は役務についてはこの限りでない。」とある。

地模様でも識別機能がある場合もある

…ものと解されるが、「商品の地模様であっても、そこに特徴的な形態ないし特異性が見出せれば、自他商品の識別機能を有する場合もあり得る」(東京高等裁判所 平成11年(行ケ)第80号 平成12年8月10日判決)とも判示されているところである。 これを踏まえるに、本願商標は直ちに欧文字の「G」を表すものと理解されるに止まるものともいい難く、むしろ、正方形を基調として、太線の直線で渦巻き様に「G」とおぼしき図形を表してなる特徴的なものであるというのが相当である。 3条2項じゃありません。

文章の一節か、商標か?

…原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、特定の商品の内容の説明等を具体的に表示したものともいえないところである。キャッチフレーズではなく文章の一節と判断されたのは文学的な表現のためか? ちなみに「セカイノオワリデウタイツヅケルショウジョ」の称呼は18音と長いが、過去にキャッチフレーズ的であるとの指摘を受けた商標には、もっと長いものも存在する。FROM THE PEOPLE WHO PUT FOREVER INTO DIAMONDS(商標登録第4896831号)…

「カイアポ」は品質表示か識別性ある商標か?

…ポ」の文字のみより、直ちに当該白甘藷を想起するものということはできない。また、当審において職権をもって調査したところ、「カイアポ」の文字が、ブラジルのカイアポ山地原産の白甘藷の一種(カイアポイモ)を指称する語として使用されている例はインターネットのウェブサイト等において一部散見されたものの、当該指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されているものとは認めることができなかった。インターネット検索で数多くヒットしたらもうあきらめろとい…

「50CENT」商標は価格表示か、商標か?

…ころ、需要者等が、これより直ちに価格や品質(質)等を表示するものと認識するとはいい得ず、一種の造語を表したものとみるのが相当。 また、当審において、職権をもって調査したが、該文字は、音楽家・レコードアーティストである請求人の芸名として、関係業界においては相当程度知られるものであり、かつ、本願商標を付したコンパクトディスクやティーシャツなどが我が国内において販売されている事実も認められるところである。純然たる貨幣価値からいって、この指定商品・役務から、50セント=価格とみるか?

「慶應」と「KEIO」は昔から非類似であると決まっているのだ?!

…ことにより、両商標が直ちに類似するものということはできない。 職権をもって調査した商標登録原簿によれば、引用商標は、特例出願として出願された「慶應」の漢字を横書きしてなり、第41類「小学校における教育等」を指定役務とし、請求人が所有する商標登録第3018012号商標とは重複登録されていないことが確認できた。 役務に関する商標の登録制度創設当初から、第41類の審査においては、「慶應」の漢字を横書きしてなる商標と「KEIO」の欧文字を横書きしてなる商標とを類似しないものとして審査…

「SK-II」(41類,44類)は規格表示記号ではありません。

…断(抜粋) 全体から直ちに、役務の種別・規格を表す記号・符号として認識・理解されるとはいい得ないものである。当審において、職権をもって調査したが、かかる構成からなる標章が、本願指定役務を取り扱う業界において、役務の種別、役務の提供の用に供する物の型式、規格等を表示する記号、符号として、取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。3類ではなく41類、44類の役務であること、3条2項の適用でもないことがポイント。ちなみに3類の「SK-II」(登録第2721124…

「ゴッソリ」(3類、5類)は品質の直接表示にあたらない

…の文字のみをもって、直ちに、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するとはいい難く、また、商品の品質等を表示するものとして、取引上、一般に使用されている事実を見いだすこともできない本件のほか商標「たっぷり(3類,5類)」(不服2006-13336)、商標「じっくり(3類)」(不服2006-14854)等同様の審決も昨今あり。副詞単体では、品質を具体的・直接的に表示するとは言いがたい、となるようだ。ちなみに商標「じっくり」は、先行商標「ジックリパック」と非類似と判断されてい…

著名なチェロ奏者の姓「カザルス」の登録は国際信義に反する?!

…、第3文字において「Z」対「s」、第6文字において「U」の有無という明確な差を有しており、かつ、姓のみでは、直ちに原審説示の「Pau Casals」を想起するということはできないものである。 最近よく目につくタイプの拒絶理由と審決。カザルスと聞いてあのチェリストを思い浮かべる人はどれほどいるだろうか。彼の名言の一つに「勉強、勉強。君は私よりずっと若いのだから。」というのがあるらしい(出典:http://monn-z.hp.infoseek.co.jp/casals.htm)。

「OriginaFake」が公序良俗に反する商標と一時的判断を受けた理由

…審の判断(抜粋) 「OriginaFake」よりは、「原始の、本来の素材に近いもの」程度を想起する場合があるとしても、直ちに原審説示の意味合いを認識するものとは言い得ず、むしろ全体として一種の造語よりなるものとみるのが相当である。 拒絶査定の判断をした審査官は、どうやら「Fake」によいイメージを持たなかったようだが、審判では「FakeFur」「Fakeleather」を例に、商品名の一部として使用される語であると判断されている。ところで、「偽の贋物商品」って、本物ってこと?

偉大な「○○のちから」商標

…品の具体的な品質等を直ちに理解するものとは認め難いとされた。 当審の判断(抜粋) 構成中の「GABA」「ギャバ」が、現在、注目されている健康効果を有するアミノ酸の一種を表す語であるとしても、本願商標の構成全体から、特定の商品の具体的な品質等を直ちに理解するものとは認め難い。また「GABAの力」「ギャバの力」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、一般に使用されている事実を見いだすこともできなかった。「○○のちから」はどうやら流…

使用法を示す図か?商標か?

…が、使用方法を表示したものとは理解しがたいとして登録が認められた。 (6類:ケーブル及びパイプの貫通部の金属製シール材ほか) 当審の判断(抜粋) 当該図形が、原審説示の如く、いかなる商品の、どのような使用方法を表示したものであるかを、直ちに理解できるものともいい難いところであり、また、当審において調査するも、その指定商品の分野において、商品の品質を表すためのものとして普通に使用されている事実は見いだせない。たしかに、この図のみでは、どうやって使うのか理解しがたい....かも。

「楼蘭」文字は史実の都市名ではあるが、地理的名称にはあたらない

…ある。そして「楼蘭」の文字が「中国、漢魏時代の西域のオアシス都市国家」を表すとしても、歴史上の都市名であって現存する地名でもないことからすれば、当該「楼蘭」の文字部分より、その指定商品が中国製であることを表示するものと直ちに認識、理解されるものとも言い難い。審査基準・便覧によれば地理的名称の範疇に旧国名、旧地域名も含まれる。が、たとえロマンを掻き立てられる歴史的地名であっても、商品の産地産地、販売地、提供地に結びつき得る要因がない場合には、産地名称、販売地名称には該当しない。

「神戸プリン」(30類:プリン)は品質表示にとどまらない?

…文:3-1-3 登録審決 2007/04/05 審決日本願商標構成全体からは、指定商品との関係において、原審説示の如き、商品の産地、販売地、名称等を直ちに看取し得るものとはいい難く、かつ指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。よって本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得る。本願商標の構成を細かく認定したうえでの上記結論になっている点がミソ。

「TOMEI」(39, 40, 42類)イコール「東名」か?

…り、「TOMEI」の文字を書してなるところ、該文字が「東名高速道路」の略語である「東名」を欧文字で表したものと理解される場合があることは否定し得ないものの、これをもって直ちに「東名」の意味合いを想起させるものとはいい難い。原審では指定役務「道路情報の提供,自動車の運転の代行」等との関係において「TOMEI」=「東名(東名高速道路)」を想起させるため、役務の提供場所等として認識されるという判断だった。 「透明」「東明」「党名」云々「トウメイ」の称呼が生じる言葉はいろいろあるな。

「青竹模様」か「地模様か」?

…記のとおりであって、直ちに青竹を表したものともいえないものであって、これを、ペットボトル等の側面にラベル状に巻きつけて使用したとしても、商品の側面に貼りつけられた地模様的なラベルであると、取引者、需要者に理解、認識されるにすぎないといえるものであり、さらに、該ラベルには通常、商品名、会社名等が記されるのが、この種商品業界の実情であることも相俟って、地模様的なラベルのみが単独で識別力を獲得し得るとは認め難いものであるから、自他商品識別機能を十分に発揮し得るとの主張には根拠が乏し…

化粧品業界では「Total Solution」の語は造語?

…ること』の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また特定の商品の品質又は原材料を具体的に表示したものとはいえないから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表示したものと認識し把握されるとみるのが相当である。「TOTAL SOLUTION(S)」「トータルソリューション(ズ)」のみから成る商標は以下のとおり。 出願(登録)番号 区分 商標 指定商品・役務 商願2004-078091 37,42 TotalSolution\トータルソリューション (拒絶査定不服審判中) 商…

「セフティー」は「安全」を意味しない?!

…味を表す語であると、直ちに理解させるものともいい難く、また、特定の商品の品質等を具体的に表示したものともいえないものである。本件の指定商品は「7類:丸鋸盤用チップソーほか」。安全性が求められる商品を指定商品とする本件は識別力がないというのが拒絶査定の理由だった。これに対して、審判請求人は「安全性が求められる化学品や、薬剤についても「SAFETY」「セフティー」等の商標が存在するし、本件の指定商品と類似する商品等について「安全確認モード」(4669613)等あるぞ」との主張。で…

「瞳キレイにしましょ」と「うるおいあげましょ」の違いはどこだ?!

…品との関係において、直ちに顧客誘引のためのキャッチフレーズとして、取引者、需要者に、認識、把握されるものとはいい難く、また、本願指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものともいい得ない。本件商標は、語呂がよく、全体的にまとまっているし、キャッチフレーズとして使われている事実もない。そもそも「瞳キレイ」がどんな品質を表示するか、直接的には理解できない、ということらしい。他方、「うるおいあげましょ」(不服2005-019075)(5類:薬剤ほか)は、キャッチフレーズと認定さ…

「アロマリーフ」(3,5類)は識別性あり?なし?

…品との関係からして,直ちに特定の意味合いをもって親しまれ,あるいは,特定の商品の品質,特性等を具体的に表示するものとして,一般に理解されているとは,認め難い。ちなみに「アロマ○○」はたくさん登録されているらしい。 商標 登録番号 分類 主な商品 アロマプラグ 4486013 3 香料類ほか アロマボトル 4578960 3 芳香剤ほか AROMACUBE/アロマキューブ 4588728 3 香料類ほか アロマテープ ARINATAPE 4459186 5 薬剤ほか アロマパッ…